事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)930 |
| 判決日 | 2017-03-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑事訴訟法335条2項、刑法19条1項2号、刑法45条、刑法46条1項、刑法199条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 1 弁護人は,被告人は精神工学兵器を使用して対象者に特定の感情・思考を植 え付ける「ブレインジャック」なる技術によって強制的に殺意を植え付けられ たものであるから,無罪であると主張し,被告人もそのように供述する。 しかし,被告人が述べる「ブレインジャック」なる技術は,仮にそのような ものが存在するとしても,最先端の技術であり,世界的に考えてもそのような 技術を用いることができる人物や組織は極めて限られていると考えられる。そ して,すべての証拠を総合しても,被告人に対してそのような技術が使用され たことをうかがわせる事情はないし,一般人である被告人にそのような技術を 用いて殺意を植え付ける理由も想定し難い。被告人がブレインジャックされた と考える根拠として述べる事実は,鑑定人のF医師と証人のG医師(以下,2 人を合わせて「両医師」という。)によれば,すべて被告人の罹患している薬 剤性精神病の症状として説明が付く。 そうすると,被告人がブレインジャックをされて殺意を植え付けられたもの でないことは明らかである(なお,被告人が本件各犯行を行ったという事実自 体については,被告人が公判廷においてこれを認めていることに加え,被告人 が逮捕時に携帯していたボイスレコーダーに第1及び第2の各犯行時のもの と考えられる音声が記録されていたこと,各犯行の直後,警察官が被告人方に 赴いた際,警察官の質問に対して「報復ですね」などと答え,その時,被告人 の頬や着用していたブーツに血痕が付いていたこと,被害者Bが死の直前に警 察に通報をした際,犯人は被告人だと述べていたことなどから明らかであ る。)。 2 弁護人は,被告人の本件各犯行は,被害者一家らが工作員として行っていた 電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃に対する反撃として位置づけられると主 張し,被告人もそのように供述する。 しかし,証拠によれば,警察官によって被害者一家らの家の実況見分が行わ れているが,その際,被告人の述べる電磁波兵器・精神工学兵器らしきものが 発見された事実はなく,その他,被害者一家らが工作員であることや被告人に 対して電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃が行われていることをうかがわせ る事情は全くない。そして,被告人が述べる電磁波兵器・精神工学兵器とは, 仮にそのようなものが存在するとしても最新鋭の兵器であって,そのような物 を被害者一家らが持っているとは通常考えられないし,一般人である被告人が そのような兵器を用いた攻撃の対象となる理由も想定し難い。 被告人は,被害者一家らが工作員であると考える根拠として,被害者一家ら が,他人が知るはずのない被告人のプライベートな情報を知っている,被害者 一家らの者の声が自分の脳内に送信されてくるなどと述べるが,両医師によれ ば,これらは被告人の罹
主文(判決文より)
被告人を死刑に処する。 押収してあるサバイバルナイフ1本(平成29年押第2号符号1)を没 収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。