建物明渡等請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1945
判決日2017-06-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件賃貸借契約1~3の締結に当たり原告が借地借家法(以下,単に「法」
という。)38条2項所定の説明(以下「法定説明」という。)を行った
か否か
(2) 本件賃貸借契約1・2に関し原告が転貸借を承諾していたか否か又は原告
が承諾の不存在を主張することが信義則に反するか否か
(3) 本件各建物の明渡請求が権利の濫用に当たるか否か
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件賃貸借契約1~3の締結に当たり原告が法定説明を行った
か否か)について
(原告の主張)
ア 法定説明の方法等
法定説明は,書面の交付が前提となり,交付した書面に説明すべき内容
自体が記載されていることから,説明の方法や内容,程度は,新規の契約
か再契約か,賃借人の属性(消費者か事業者か等)等によって差異が生じ
てしかるべきであり,それらの事情を踏まえて個別具体的に判断されるべ
き事柄である。
イ 本件への当てはめ
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主文(判決文より)

1 被告A及び被告B株式会社は,原告に対し,別紙物件目録記載1の建物を明
け渡せ。
2 被告A及び被告B株式会社は,原告に対し,各自,平成26年12月1日か
ら上記建物明渡し済みまで1か月3万3600円の割合による金員を支払え。
3 被告C及び被告B株式会社は,原告に対し,別紙物件目録記載2の建物を明
け渡せ。
4 被告C及び被告B株式会社は,原告に対し,各自,平成27年2月1日から
上記建物明渡し済みまで1か月4万1000円の割合による金員を支払え。
5 被告Dは,原告に対し,別紙物件目録記載3の建物を明け渡せ。
6 被告Dは,原告に対し,平成27年4月1日から上記建物明渡し済みまで1
か月4万1900円の割合による金員を支払え。
7 訴訟費用は被告らの負担とする。
8 この判決は,1ないし6項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。