事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1945 |
| 判決日 | 2017-06-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件賃貸借契約1~3の締結に当たり原告が借地借家法(以下,単に「法」 という。)38条2項所定の説明(以下「法定説明」という。)を行った か否か (2) 本件賃貸借契約1・2に関し原告が転貸借を承諾していたか否か又は原告 が承諾の不存在を主張することが信義則に反するか否か (3) 本件各建物の明渡請求が権利の濫用に当たるか否か 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件賃貸借契約1~3の締結に当たり原告が法定説明を行った か否か)について (原告の主張) ア 法定説明の方法等 法定説明は,書面の交付が前提となり,交付した書面に説明すべき内容 自体が記載されていることから,説明の方法や内容,程度は,新規の契約 か再契約か,賃借人の属性(消費者か事業者か等)等によって差異が生じ てしかるべきであり,それらの事情を踏まえて個別具体的に判断されるべ き事柄である。 イ 本件への当てはめ - 5 -
主文(判決文より)
1 被告A及び被告B株式会社は,原告に対し,別紙物件目録記載1の建物を明 け渡せ。 2 被告A及び被告B株式会社は,原告に対し,各自,平成26年12月1日か ら上記建物明渡し済みまで1か月3万3600円の割合による金員を支払え。 3 被告C及び被告B株式会社は,原告に対し,別紙物件目録記載2の建物を明 け渡せ。 4 被告C及び被告B株式会社は,原告に対し,各自,平成27年2月1日から 上記建物明渡し済みまで1か月4万1000円の割合による金員を支払え。 5 被告Dは,原告に対し,別紙物件目録記載3の建物を明け渡せ。 6 被告Dは,原告に対し,平成27年4月1日から上記建物明渡し済みまで1 か月4万1900円の割合による金員を支払え。 7 訴訟費用は被告らの負担とする。 8 この判決は,1ないし6項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。