損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成26(ワ)1695
判決日2017-09-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
事故態様及び責任原因
損害額
4 争点に対する当事者の主張
(事故態様及び責任原因)について
(原告らの主張)
ア 原告車は,南北信号機が青色表示(遅くとも全赤状態)の時点で,本件
交差点に進入しているから,被告車が,東西信号機の赤色表示を無視して
本件交差点に進入したといえる。
イ また,信号表示の点は措いても,Fは,別紙図面㋑地点(以下,別紙図
面の各地点を「㋑地点」などという。)で原告車を確認した後,㋓地点で
原告車を確認し,危険を感じたと説明し,さらに,㋒地点と本件交差点西
詰停止線との間でも,原告車の走行状況を確認しているところ,原告車の
走行状況(被告の主張によれば時速60キロメートル程度)を確認してい
たのであれば,本件事故現場付近の見通しが極めて良好であったのである
から,本件事故の発生を十分に予見できたはずであり,クラクションを鳴
らしたり,急ブレーキをかけたり,急ハンドルを切ったりするという対応
は可能で,それらの対応により本件事故を回避することも十分可能であっ
たというべきである。
ウ したがって,Fには,自動車運転者として前後左右の状況を注視して走
行すべき義務があるところ,東西信号機の表示を確認せずに,また,本件
交差点に近づいてくる原告車の走行状況等を十分に確認せずに,漫然と本
件交差点に進入した過失が認められる。
エ Fは,兵庫県警の警察官として警ら中に本件事故を起こしており,さら
に,被告車の運行供用者は被告であるから,被告は,国家賠償法1条1項
ないし自賠法3条に基づき,原告らに対する損害賠償義務を負う。
(被告の主張)
ア 原告らの主張については,否認し争う。
イ 被告車は,東西信号機の青色表示に従い本件交差点に進入したが,本件
事故が発生した。したがって,原告車が南北信号機の赤色表示を無視して
本件交差点に進入したことが明らかであり,本件事故は,Eが,南北信号
機の赤色表示に従い,本件交差点に進入してはならない注意義務に違反し
たことにより発生したものというほかない。
ウ 他方で,Fは,被告車を運転し,時速40キロメートル程度の速度で東
西道路を東進しており,㋐´地点で,東西信号機が青色表示であることを
確認し,㋑地点で,①地点を走行する原告車を認め,㋒地点で,Ⓐ地点に

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,1134万9434円及びこれに対する平成26年
4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,209万5660円及びこれに対する平成26年4
月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告C及び原告Dに対し,各5万5000円及びこれらに対する平
成26年4月13日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを14分し,その1を被告の負担とし,その余は原告らの
負担とする。
6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。