事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1695 |
| 判決日 | 2017-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 事故態様及び責任原因 損害額 4 争点に対する当事者の主張 (事故態様及び責任原因)について (原告らの主張) ア 原告車は,南北信号機が青色表示(遅くとも全赤状態)の時点で,本件 交差点に進入しているから,被告車が,東西信号機の赤色表示を無視して 本件交差点に進入したといえる。 イ また,信号表示の点は措いても,Fは,別紙図面㋑地点(以下,別紙図 面の各地点を「㋑地点」などという。)で原告車を確認した後,㋓地点で 原告車を確認し,危険を感じたと説明し,さらに,㋒地点と本件交差点西 詰停止線との間でも,原告車の走行状況を確認しているところ,原告車の 走行状況(被告の主張によれば時速60キロメートル程度)を確認してい たのであれば,本件事故現場付近の見通しが極めて良好であったのである から,本件事故の発生を十分に予見できたはずであり,クラクションを鳴 らしたり,急ブレーキをかけたり,急ハンドルを切ったりするという対応 は可能で,それらの対応により本件事故を回避することも十分可能であっ たというべきである。 ウ したがって,Fには,自動車運転者として前後左右の状況を注視して走 行すべき義務があるところ,東西信号機の表示を確認せずに,また,本件 交差点に近づいてくる原告車の走行状況等を十分に確認せずに,漫然と本 件交差点に進入した過失が認められる。 エ Fは,兵庫県警の警察官として警ら中に本件事故を起こしており,さら に,被告車の運行供用者は被告であるから,被告は,国家賠償法1条1項 ないし自賠法3条に基づき,原告らに対する損害賠償義務を負う。 (被告の主張) ア 原告らの主張については,否認し争う。 イ 被告車は,東西信号機の青色表示に従い本件交差点に進入したが,本件 事故が発生した。したがって,原告車が南北信号機の赤色表示を無視して 本件交差点に進入したことが明らかであり,本件事故は,Eが,南北信号 機の赤色表示に従い,本件交差点に進入してはならない注意義務に違反し たことにより発生したものというほかない。 ウ 他方で,Fは,被告車を運転し,時速40キロメートル程度の速度で東 西道路を東進しており,㋐´地点で,東西信号機が青色表示であることを 確認し,㋑地点で,①地点を走行する原告車を認め,㋒地点で,Ⓐ地点に
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,1134万9434円及びこれに対する平成26年 4月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,209万5660円及びこれに対する平成26年4 月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告C及び原告Dに対し,各5万5000円及びこれらに対する平 成26年4月13日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを14分し,その1を被告の負担とし,その余は原告らの 負担とする。 6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。