事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)726 |
| 判決日 | 2017-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告組合は,X1に対し,27万5000円及びこれに対する平成25 年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告組合は,X2に対し,27万5000円及びこれに対する平成25 年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らの被告県に対する請求をいずれも棄却する。 4 原告らの被告組合に対するその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用のうち,原告らと被告県との間に生じたものは,原告らの負担 とし,原告らと被告組合との間に生じたものは,これを25分し,その4 を被告組合の負担とし,その余を原告らの負担とする。 6 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。