損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成27(ワ)726
判決日2017-12-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告組合は,X1に対し,27万5000円及びこれに対する平成25
年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告組合は,X2に対し,27万5000円及びこれに対する平成25
年10月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らの被告県に対する請求をいずれも棄却する。
4 原告らの被告組合に対するその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用のうち,原告らと被告県との間に生じたものは,原告らの負担
とし,原告らと被告組合との間に生じたものは,これを25分し,その4
を被告組合の負担とし,その余を原告らの負担とする。
6 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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