国家賠償法による損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成28(ワ)1201
判決日2018-02-01
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 代表者会の性格いかん(争点1)
【原告らの主張】
代表者会は,本件要綱制定以降,同要綱に基づいて開催され,協議が行われ
てきた場であり,議会運営委員会で審議される前段階において,各会派の代表
者が各会派内の議員の意見を反映させながら十分な議論を尽くす場として運
営されてきたものであって,市長,副市長,主要な部長(財務,総務,政策)
や市議会事務局職員も多数同席するなど,単なる私的会合でないことは明らか
である。
代表者会においては,市当局からの申入れ等を含めた連絡事項の説明のほか,
各会派間の意見調整をしたり,議会の役員,委員の選考についても協議したり
することとなっているが,特に,議会の役員,委員の選考については,代表者
会の協議結果が意見として各委員会や本会議に提出され,そのまま本会議で議
決されるなど,代表者会は,本会議の前段階において,各会派の意見を実質上
反映させる審議の場になっていた。また,「J市長の議会対応に対し反省を求
める決議」の件,明石市監査委員候補者の市長への推薦の件及び議会活性化推
進委員会の委員選出基準(甲4)のように,代表者会において決定された事項
もある。

主文(判決文より)

1 原告らの本件各訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。