損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成25(ワ)108
判決日2018-02-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,X3に対し,825万円及びこれに対する平成25年3月7日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,X4及びX5に対し,各412万5000円及びこれに対する平成
10 25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,X6に対し,687万5000円及びこれに対する平成25年3月
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,X10,X11及びX12に対し,各137万5000円及びこれ
に対する平成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支
15 払え。
5 被告は,X13及びX14に対し,各45万8334円及びこれに対する平
成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 被告は,X15,X18,X19及びX20に対し,各45万8333円及
びこれに対する平成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金
20 員を支払え。
7 被告は,X16及びX17に対し,各68万7500円及びこれに対する平
成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告は,X21及びX22に対し,各825万円及びこれに対する平成28
年2月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
25 9 被告は,X23に対し,1100万円及びこれに対する平成28年2月11
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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10 X3,X4,X5,X6,X10,X11,X12,X13,X14,X1
5,X16,X17,X18,X19,X20,X21,X22及びX23の
その余の請求をいずれも棄却する。
11 X1,X2,X7,X8及びX9の請求をいずれも棄却する。
5 12 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。
X3,X4及びX5と被告との間に生じた訴訟費用は,これを4分し,そ
の3を被告の負担とし,その余を上記各原告らの負担とする。
X6と被告との間に生じた訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負
担とし,その余をX6の負担とする。
10 X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17,X
18,X19及びX20と被告との間に生じた訴訟費用は,これを3分し,
その2を被告の負担とし,その余を上記各原告らの負担とする。
X21及びX22と被告との間に生じた訴訟費用は,これを4分し,その
3を被告の負担とし,その余を上記各原告らの負担とする。
15 X23と被告との間に生じた訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の
負担とし,その余をX23の負担とする。
X1,X2,X7,X8及びX9と被告との間に生じた訴訟費用は,上記
各原告らの負担とする。
13 この判決は,1項ないし9項に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。