事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)108 |
| 判決日 | 2018-02-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,X3に対し,825万円及びこれに対する平成25年3月7日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,X4及びX5に対し,各412万5000円及びこれに対する平成 10 25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,X6に対し,687万5000円及びこれに対する平成25年3月 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,X10,X11及びX12に対し,各137万5000円及びこれ に対する平成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支 15 払え。 5 被告は,X13及びX14に対し,各45万8334円及びこれに対する平 成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 被告は,X15,X18,X19及びX20に対し,各45万8333円及 びこれに対する平成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金 20 員を支払え。 7 被告は,X16及びX17に対し,各68万7500円及びこれに対する平 成25年3月7日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告は,X21及びX22に対し,各825万円及びこれに対する平成28 年2月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 25 9 被告は,X23に対し,1100万円及びこれに対する平成28年2月11 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 1 / 155 10 X3,X4,X5,X6,X10,X11,X12,X13,X14,X1 5,X16,X17,X18,X19,X20,X21,X22及びX23の その余の請求をいずれも棄却する。 11 X1,X2,X7,X8及びX9の請求をいずれも棄却する。 5 12 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。 X3,X4及びX5と被告との間に生じた訴訟費用は,これを4分し,そ の3を被告の負担とし,その余を上記各原告らの負担とする。 X6と被告との間に生じた訴訟費用は,これを5分し,その3を被告の負 担とし,その余をX6の負担とする。 10 X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16,X17,X 18,X19及びX20と被告との間に生じた訴訟費用は,これを3分し, その2を被告の負担とし,その余を上記各原告らの負担とする。 X21及びX22と被告との間に生じた訴訟費用は,これを4分し,その 3を被告の負担とし,その余を上記各原告らの負担とする。 15 X23と被告との間に生じた訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の 負担とし,その余をX23の負担とする。 X1,X2,X7,X8及びX9と被告との間に生じた訴訟費用は,上記 各原告らの負担とする。 13 この判決は,1項ないし9項に限り,仮に執行することができる。 20
出典
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