事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)14 |
| 判決日 | 2018-06-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告の被告に対する別紙加入分担金目録記載の加入分担金支払債務が存在し ないことの確認を求める訴えをいずれも却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 原告は,被告に対し,別紙「下水道料金納入通知処分等一覧表」の「上水道」 欄の「残額」欄記載の金員及びこれに対する各「上水道料金の弁済期」欄記載 の日の翌日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は,本訴,反訴を通じ,原告の負担とする。 5 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。 第1 請求の趣旨 1 本訴 処分行政庁が原告に対してした,別紙「下水道料金納入通知処分等一覧表」 の「下水道料金納入通知処分の日付け」,「使用棟」,「下水道料金」の各 欄の記載に対応する下水道料金の賦課処分を取り消す。 原告と被告との間で,被告の原告に対する別紙加入分担金目録記載の加入 分担金支払債務が存在しないことを確認する。 2 反訴 主文3項同旨 第2 事案の概要 1 事案の要旨 水道事業者・公共下水道管理者である兵庫県加東市(被告。平成18年3月 20日の市町村合併前の社町を含む。以下同じ。)ないし加東市長(処分行政 庁。以下,単に「市長」ということがある。)は,同市内において職員宿舎を 管理・運営する原告に対し,平成26年6月分以降,それまでとは異なる算定 方法に基づき,同宿舎に係る上水道料金の請求をすると共に,下水道料金の賦 課処分をした。 本件は,①被告が,原告に対し,前記上水道料金及びこれらに対する所定の 弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支 払を求める(以下「本件上水道料金請求」という。)のに対し,②原告が,前 記下水道料金の賦課処分は,上水道給水契約の当事者及び下水道の使用者では ない原告に対してされたものであり,かつ,原被告間の合意に反する算定方法 に基づくものであるから違法であるなどと主張し,加東市を被告として,同処 分の取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),また,③原告が,被告 に対し,被告の条例所定の加入分担金支払債務がないことの確認を求める(以 下「本件確認請求」という。)事案である。 2 関係法令の定め(本件と関連性の低い条項の省略,現代仮名遣いへの改訂, 必要に応じた〔 〕内への注記をした。) 水道法 1条(この法律の目的) この法律は,水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに, 水道を計画的に整備し,及び水道事業を保護育成することによつて,清浄 にして豊富低廉な水の供給を図り,もつて公衆衛生の向上と生活環境の改 善とに寄与することを目的とする。 2条(責務) 1項 国及び地方公共団体は,水道が国民の日常生活に直結し,その健康 を守るために欠くことのできないものであり,かつ,水が貴重な資源で あることにかんがみ,水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持 並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければなら ない。 2項 国民は,前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに,自 らも,水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正 かつ合理的な使用に努めなければならない。 2条の2 地方公共団体は,当該地域の自然的社会的諸条件に応じて,水道の計画 的整備に関する施策を策定し,及びこれを実施するとともに,水道事業及 び水道用水供給事業を経営するに当たつては,その適正かつ能率的な運営 に努めなければならない。 3条(用語の定義) 1項 この法律において「水道」とは,導管及びその他の工作物により, 水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし,臨 時に施設されたものを除く。〔以下,水道のことを,下水道と区別して 特に「上水道」ということがある。〕 2項 この法律において「水道事業」とは,一般の需要に応じて,水道に より水を供給する事業をいう。ただし,給水人口が百人以下である水道 によるものを除く。 5項 この法律において「水道事業者」とは,第6条第1項の規定による 認可を受けて水道事業を経営する者をい(中略)う。 8項 この法律において「水道施設」とは,水道のための取水施設,貯水 施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設(専用水道にあつて は,給水の施設を含むものとし,建築物に設けられたものを除く。以下 同じ。)であつて,当該水道事業者,水道用水供給事業者又は専用水道 の設置者の管理に属するものをいう。 9項 この法律において「給水装置」とは,需要者に水を供給するために 水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに 直結する給水用具をいう。 6条(事業の認可及び経営主体) 1項 水道事業を経営しようとする者は,厚生労働大臣の認可を受けなけ ればならない。 2項 水道事業は,原則として市町村が経営するものと(中略)する。 14条(供給規程) 1項 水道事業者は,料金,給水装置工事の費用の負担区分その他の供給 条件について,供給規程を定めなければならない。 2項 前項の供給規程は,次の各号に掲げる要件に適合するものでなけれ ばならない。 一 料金が,能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当な ものであること。 二 料金が,定率又は定額をもつて明確に定められていること。 三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工 事の費用の負担区分及びその額の算出方法が,適正かつ明確に定めら れていること。 四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 15条(給水義務) 1項 水道事業者は,事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約 の申込みを受けたときは,正当の
出典
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