事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)1770 |
| 判決日 | 2018-10-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告夫は,被告に対し,2万1497円及びこれに対する平成28年12月2 9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 原告妻は,被告に対し,2万7497円及びこれに対する平成28年12月2 9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告らの本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを8分し,その7を原告らの負担とし,そ の余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。