事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1236 |
| 判決日 | 2019-03-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法34条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 以下では,本件同行及び本件取調べを併せて「本件同行等」といい,本件職 務質問,本件同行,本件取調べ又は本件採取に関与した西宮署の警察官を「本 件警察官」という。 ⑴ 本件警察官による本件同行等は,国賠法1条1項の適用上,違法であるか。 (争点1) ⑵ 本件警察官による本件採取は,国賠法1条1項の適用上,違法であるか。 (争点2) ⑶ 原告が被った損害の有無及び額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成 27年10月3日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担 とし,その余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。