損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1236
判決日2019-03-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条、憲法34条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
以下では,本件同行及び本件取調べを併せて「本件同行等」といい,本件職
務質問,本件同行,本件取調べ又は本件採取に関与した西宮署の警察官を「本
件警察官」という。
⑴ 本件警察官による本件同行等は,国賠法1条1項の適用上,違法であるか。
(争点1)
⑵ 本件警察官による本件採取は,国賠法1条1項の適用上,違法であるか。
(争点2)
⑶ 原告が被った損害の有無及び額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成
27年10月3日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担
とし,その余は被告の負担とする。

出典

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