損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1290
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 遅延損害金の起算日
(原告らの主張)
ア 不法行為に基づく損害賠償債務は,催告を要することなく損害の発生と同
時に遅滞に陥る。
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主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,1265万円及びこれに対する平成24年4月24日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,1102万7239円及びうち1002万4763円
に対する平成28年3月1日から,うち100万2476円に対する平成27年
8月4日から各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は,被告の負担とする。
4 この判決の第1項及び第2項は,本判決が被告に送達された日から14日を経
過したときは,仮に執行することができる。ただし,被告が各原告について30
0万円の担保を供するときは,当該原告に係る仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。