事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1290 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 遅延損害金の起算日 (原告らの主張) ア 不法行為に基づく損害賠償債務は,催告を要することなく損害の発生と同 時に遅滞に陥る。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,1265万円及びこれに対する平成24年4月24日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,1102万7239円及びうち1002万4763円 に対する平成28年3月1日から,うち100万2476円に対する平成27年 8月4日から各支払済みまで,年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,被告の負担とする。 4 この判決の第1項及び第2項は,本判決が被告に送達された日から14日を経 過したときは,仮に執行することができる。ただし,被告が各原告について30 0万円の担保を供するときは,当該原告に係る仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。