事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)1051 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、行政手続法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件不作為及び本件返却は,国家賠償法1条1項にいう違法な行為か。 ア 本件不作為及び本件返却は,市長等倫理条例4条2項に反するか(争点1)。 イ 市長等倫理条例は,審査請求者個人の私的利益を保護しているか(争点2)。 ⑵ Eに故意・過失が認められるか(争点3)。 ⑶ 原告らが被った損害及び損害額(争点4) 5 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(市長等倫理条例4条2項違反)について (原告らの主張) 本件不作為及び本件返却は,いずれも市長等倫理条例4条2項に違反する。 ア 市長等倫理条例 市長等倫理条例4条1項及び2項,5条,6条によれば,連署で行った請 求については審査会の審査がなされなければならず,審査請求者らは,後記 ⑵(原告らの主張)のとおり,請求内容を市長等倫理審査会で審査される権 利ないし法的利益を条例で明示的に保障されている。 また,被告においては,行政手続法と制定趣旨を同じくする三木市行政手 続条例が制定されており,同条例37条は,届出が条例等に定められた形式 上の要件に適合している場合は,当該届出が条例等により当該届出の提出先 とされている機関の事務所に到達したときに,当該届出をすべき手続上の義 務が履行されたものと定め,行政手続法37条と同様の規定をしている。本 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Cに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Dに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から 支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担 とする。 7 この判決は,1ないし4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。