損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成29(ワ)1051
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政手続法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件不作為及び本件返却は,国家賠償法1条1項にいう違法な行為か。
ア 本件不作為及び本件返却は,市長等倫理条例4条2項に反するか(争点1)。
イ 市長等倫理条例は,審査請求者個人の私的利益を保護しているか(争点2)。
⑵ Eに故意・過失が認められるか(争点3)。
⑶ 原告らが被った損害及び損害額(争点4)
5 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(市長等倫理条例4条2項違反)について
(原告らの主張)
本件不作為及び本件返却は,いずれも市長等倫理条例4条2項に違反する。
ア 市長等倫理条例
市長等倫理条例4条1項及び2項,5条,6条によれば,連署で行った請
求については審査会の審査がなされなければならず,審査請求者らは,後記
⑵(原告らの主張)のとおり,請求内容を市長等倫理審査会で審査される権
利ないし法的利益を条例で明示的に保障されている。
また,被告においては,行政手続法と制定趣旨を同じくする三木市行政手
続条例が制定されており,同条例37条は,届出が条例等に定められた形式
上の要件に適合している場合は,当該届出が条例等により当該届出の提出先
とされている機関の事務所に到達したときに,当該届出をすべき手続上の義
務が履行されたものと定め,行政手続法37条と同様の規定をしている。本
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主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Cに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Dに対し,10万円及びこれに対する平成29年7月11日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担
とする。
7 この判決は,1ないし4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。