無免許過失運転致死(変更後の訴因 道路交通法違反,危険運転致死),道路交通法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成30(わ)1346
判決日2020-01-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人に危険運転致死罪が成立するか否か,すなわち,被告人が
「その進行を制御することが困難な高速度」で走行して進行を制御できない状態
になったために本件事故が発生したか否かである。
この点,検察官は,被告人車両が右カーブ起点に進入した際,同車の速度は,
少なくとも同カーブの限界旋回速度(約197.8㎞/h から約211.4㎞/h)
を超える216㎞/h には達していたから,被告人が「その進行を制御することが
困難な高速度」で被告人車両を走行させて本件事故を起こしたことは明らかであ
る旨主張し,弁護人は,右カーブ進入時に被告人車両の速度が限界旋回速度を超
えていたとは認定できず,本件事故の原因は,被告人がカーナビゲーションの操
作をしていたことによる脇見運転である旨主張するので以下検討する。
2 まず,監視カメラ①及び監視カメラ②の映像や本件事故現場のタイヤ痕の解析
結果によると,別紙図に記載されているとおり,本件当時の被告人車両の速度に
つき,9.0KPの東方7.1mの地点から6m通過する際が約216㎞/h,8.
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1KP付近のジョイント②からジョイント③の間が約198㎞/h,8.0KP付
近の本件事故現場に至る約60.4mが約175㎞/h から185㎞/h であった
と認められ,これらの速度については当事者間に争いがない。
3 そして,科学捜査研究所の研究員らが行った鑑定によると,⑴運行記録計記録
紙の記載(なお,弁護人は同記録紙に記載された時刻が不正確であると指摘する
が,同記録紙の設置の仕方によって生じ得る誤差であり,衝突時点が明らかであ
る以上は同記録紙に記載された速度の正確性に影響し得るものではない)に基づ
き事故直前の被害者車両の走行速度を約93㎞/h として計算したジョイント①
から本件事故現場までの間の被告人車両の平均速度は,約240㎞/h ないし約2
50㎞/h であり(以下「A鑑定」という),⑵監視カメラ①と監視カメラ②に撮
影された被告人車両の映像から推計したジョイント①からジョイント③までの間
に要した時間から計算された被告人車両の平均速度は約258.5㎞/h である
(以下「B鑑定」という)とされている。両鑑定が依拠した手法は,速度を算出
する方法として明快で,客観的な資料を前提とするものである上,異なる2つの
手法によって算出された結果が整合している。
そして,被告人車両が216㎞/h を下回る速度で右カーブ起点に進入したと仮
定した場合,その後の道路状況や8.1KP及び本件事故現場付近の被告人車両
の速度からすると,右カーブ起点から8.1KP付近や本件事故現場までの被告
人車両の平均速度がいずれも216㎞/h を超えることはないと考えられる。そう
すると,A鑑定やB鑑定の平均速度を前提とすれば,ジョイント

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中310日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。