覚せい剤取締法違反

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
事件番号令和1(わ)330
判決日2020-06-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 弁護人の主張の要旨
本件で,令和元年6月26日に採取された被告人の尿から覚せい剤であるフ
ェニルメチルアミノプロパンの成分が検出されたことは争いがない。
しかし,弁護人は,① 警察官が,被告人の尿をいわゆる強制採尿令状によ
り採取するまでの間,被告人を留め置いた行為が,任意捜査として許容される
限度を超えた違法なものであり,その違法性が令状主義の精神を没却する程度
に重大なもので,かつ,証拠能力を排除することが相当であるから,留め置き
の結果得られた尿及びその派生証拠である同尿の鑑定書等(甲2【捜索差押調
書】,3【鑑定嘱託書謄本】,4【鑑定書】,30【「覚せい剤取締法違反事件
に関する報告」と題する書面】。以下「本件鑑定書等」という。)が違法収集証
拠として証拠能力を欠き,その他の証拠によって,被告人の自己使用を立証す
る証拠がない,② 被告人は,公訴事実記載の頃,知人から紹介を受けた男性
4名とマンションの一室で同室した際,男らがガラスパイプをあぶる方法で吸
引していた覚せい剤の副流煙を3時間ほど吸引してしまったところ,そのあぶ
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られていた物が覚せい剤であると知らず,また,仮に知っていたとされても,
自ら吸引していたわけではないから覚せい剤の自己使用に当たらないと考えて
いたものであるから,覚せい剤の自己使用の故意を欠くとして,被告人が無罪
であると主張する。
なお,弁護人は,本件鑑定書等について,違法収集証拠であるとの意見を留
保した上で,伝聞性については争わず,あらかじめ取り調べた上で,判決にお
いて,刑訴規則207条に基づく職権証拠排除の可否を判断することについて
異議がない旨述べた。
そこで,当裁判所は,以下の通り,① 警察官の留め置き行為は,任意捜査
の限界を超えたものであり,違法であるが,本件鑑定書等には証拠能力が認め
られる,② 被告人には覚せい剤の自己使用について故意が認められると判断
した。
第2 本件鑑定書等の証拠能力について
1 下記に記載した証拠並びに証人A(警察官),同B(警察官),同C(警察
官),同D(被告人の妻)及び被告人の各公判供述によれば以下の事実が認め
られる。
(1) 警察官であるA,B及びE(これら3名を「Aら」と総称する。)は,令和
元年6月25日午後7時20分頃,パトカーで警ら中であったところ,被告
人,同人の妻D及び同人らの娘が乗車する自動車とすれ違った。このとき,
Aらは,被告人の顔形等に覚せい剤使用者の兆候を認めたことから,被告人
に対する職務質問を行うこととした。(甲13,16)
(2) 被告人は,自動車に給油するため,兵庫県加西市a町bc番地のd所在の
ガソリンスタンドに立ち寄ったところ,Aらも同所に立ち寄り,同日午後7
時26分頃,被告人に対する職務質問を開始

主文(判決文より)

被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。