石炭火力発電所建設等差止請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号平成30(ワ)1551
判決日2023-03-20
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴訟のうち、別紙2死亡当事者目録記載の原告らに関する部分は、同人
らが同別紙記載の各死亡日に死亡したことによりいずれも終了した。
2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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