事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)251 |
| 判決日 | 2024-02-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(債務不履行の内容及び損害)に関する当事者の主張 (原告の主張) 被告が約6年半にわたり遺骨の返還を怠ったことにより、原告は、被告から 返還しようとする遺骨が本件遺骨であることの確信を持つことが困難となっ ており、本件遺骨の返還を受けることが不可能となり、本件遺骨を弔う機会を 失ったものというべきである。 また、被告は、遺骨が返還されていないことが発覚した後も不誠実な対応に 終始したことも考慮すれば、原告が被った精神的苦痛を慰謝するための費用と しては、1000万円を下回ることはなく、相当因果関係のある弁護士費用と して100万円を認めるのが相当である。 (被告の主張) 被告は、本件遺骨を埋火葬許可証の原本と共に遺骨安置室に安置しており、 本件遺骨と他の遺骨を混同するおそれはないから、本件遺骨を返還することは 可能である。また、被告は、本件遺骨の返還がされていないことが発覚された 後も、すぐに謝罪に赴くなどし、同様の遺骨の未返還の遺族との均衡も踏まえ て誠実に対応しており、原告の主張する慰謝料額は高額にすぎる。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、150万円及びこれに対する令和4年3月10日から支 払済みまで年3分の割合による金銭を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを7分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とす る。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。