事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)309 |
| 判決日 | 2024-05-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、次のとおりであり、これに対する当事者の主張は別紙2のとおりである。 ⑴ 本件点検口の設置又は管理の瑕疵の有無(争点1)【本件請求①関係】 25 ⑵ 被告Aの注意義務違反等の有無(争点2)【本件請求②関係】 ⑶ 被告Bの注意義務違反の有無(争点3)【本件請求③関係】
主文(判決文より)
1 被告神戸市及び被告株式会社A(以下「被告A」という。)は、原告に対 し、連帯して、1億4056万5148円及びこれに対する平成29年7月 21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告神戸市及び被告Aに対するその余の各請求並びに原告の被告 10 株式会社B(以下「被告B」という。)に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、原告と被告神戸市との間及び原告と被告Aとの間におい ては、それぞれ、原告に生じた費用の30分の7を上記各被告の負担と し、その余は各自の負担とし、原告と被告Bとの間においては、全部原 告の負担とする。 15 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。