損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号令和3(ワ)309
判決日2024-05-10
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、次のとおりであり、これに対する当事者の主張は別紙2のとおりである。
⑴ 本件点検口の設置又は管理の瑕疵の有無(争点1)【本件請求①関係】
25 ⑵ 被告Aの注意義務違反等の有無(争点2)【本件請求②関係】
⑶ 被告Bの注意義務違反の有無(争点3)【本件請求③関係】

主文(判決文より)

1 被告神戸市及び被告株式会社A(以下「被告A」という。)は、原告に対
し、連帯して、1億4056万5148円及びこれに対する平成29年7月
21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告神戸市及び被告Aに対するその余の各請求並びに原告の被告
10 株式会社B(以下「被告B」という。)に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、原告と被告神戸市との間及び原告と被告Aとの間におい
ては、それぞれ、原告に生じた費用の30分の7を上記各被告の負担と
し、その余は各自の負担とし、原告と被告Bとの間においては、全部原
告の負担とする。
15 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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