損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号令和4(ワ)372
判決日2024-05-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法415条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告Aに対し、5991万9948円及びこれに対する令和2
年▲月▲日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は、原告B及び原告Cに対し、それぞれ2985万5924円及び
これに対する令和2年▲月▲日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを50分し、その7を原告らの連帯負担とし、その余
を被告の負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。