事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)678 |
| 判決日 | 2024-05-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となった のは、被告人の過失と被害者らの死傷との間に因果関係があるか否かである。弁護人 は、Aの過失が重大であり、被害者らの死傷結果に対するほぼ唯一の原因がAの過失 行為であるから、被告人の過失と被害者らの死傷結果との間には刑法上の因果関係 がなく、被告人は無罪である旨主張した。 しかし、被告人が眠気を感じてから第1事故に至るまでの事実経過には格別特異 な事実経過は認められない。また、第1事故の結果、被告人車は、先頭を道路左端方 向に、後部を第2通行帯(中央分離帯)方向にして第1通行帯を塞ぐ形で停止したと ころ、本件道路は制限速度時速60km、片側2車線、中央分離帯のある自動車専用 道路で、路外施設や交差点はなく、信号機も設置されていなかったから、そこを走行 する多くの車両は相応の高速度で移動し、中には前記の制限速度を相当程度超える 速度で進行する車両があることも、実情としては想定される場所である。また、現場 付近の本件道路は直線で見通しはよかったものの、当時は夜間で、現場付近には道路 上を照らす照明設備がなかった上、第2事故発生当時は、第1事故からわずか43秒 しか経過していなかったこともあり、被告人車が通行帯上に停止していることを警 告する発煙筒や警告板なども置かれていなかったことから、本件道路を南東から北 西に向かって走行する車両(被告人車の後続車)運転者にとっては、進路前方の通行 帯上に被告人車が停止していることを容易に推測ないし確認できたとはいえない。 このような状況からすると、被告人車の後続車の運転者が制限速度を相応に超える - 2 - 高速度で運転し、なおかつ前方注視が十分でなかった結果、被告人が停止しているこ とを発見するのが遅れ、それを回避できずに衝突するに至るということは、相応に想 定できる事態というべきであり、本件において第2事故が発生したことについても 格別特異な事実経過をたどったということはできない。 弁護人は、第1事故発生後、被告人車はハザードランプを点灯していたから、後続 車にとって被告人車が停止していることを発見するのは極めて容易であり、現に、A 車の前を走行していた乗用車は被告人車を発見して衝突を回避できたのであるから、 被告人の過失と第2事故の発生との間に因果関係は認められない旨主張するが、弁 護人の提出した客観証拠(A車に設置されたドライブレコーダー映像)をみても、A 車の前方に何らかの点滅する小さな光があることはある程度早い時期に確認できる ものの、それが自動車のハザードランプであるか否かや、発光しているのが道路のど の位置であるかなどは一見して明らかではなく、これにより第1事故の発生を予測 することは容易ではない。通行帯上に自動車が停止していることがわかるのは衝突 の直前(数秒前)で、その時点では衝突の回避が難し
主文(判決文より)
被告人を禁錮2年に処する。 この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。