事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)1413 |
| 判決日 | 2024-07-11 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、1万1000円及びこれに対する平成27年3月3日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを300分し、その299を原告の負担とし、その余は被 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。