国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号令和4(ワ)1413
判決日2024-07-11
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、1万1000円及びこれに対する平成27年3月3日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、これを300分し、その299を原告の負担とし、その余は被
告の負担とする。

出典

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