被告人両名に対する各未成年者略取(変更後の訴因:公務執行妨害、傷害、未成年者略取)被告事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号令和6(わ)324
判決日2024-07-18
分類刑事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年に、被告人Bを懲役1年6月に処する。
被告人両名に対し、未決勾留日数中各30日を、それぞれその刑に算
入する。
被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間、それぞれその
刑の全部の執行を猶予する。

出典

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