殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号令和1(わ)1377
判決日2024-10-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点等
本件公訴事実の要旨は以下のとおりである。
1 <令和元年12月25日付け公訴事実> 被告人は、指定暴力団A組B組組長であるが、
指定暴力団A組と対立抗争状態にあった指定暴力団C組傘下のD会組員を殺害
しようと企て、法定の除外事由がないのに、令和元年8月21日午後6時15
分頃、不特定若しくは多数の者の用に供される場所である神戸市 a 区 b 町 c 丁
目 d 番 e 号先路上において、同所付近に駐車中の軽四輪乗用自動車の運転席に
いた前記D会傘下組織組員であるE(当時51歳)に対し、殺意をもって、持っ
ていた自動装てん式けん銃を用いて弾丸6発を発射し、そのうち弾丸5発を前
記Eの右肩背部、腹部、右手首及び右大腿部等に命中させたが、全治約180日
間の右鎖骨下動脈損傷、両側血気胸、左右上葉肺挫傷、右第2肋骨骨折、腸管損傷
及び右上肢コンパートメント症候群の傷害を負わせるにとどまり、殺害の目的
を遂げなかった。
2 <令和2年1月24日付け公訴事実> 被告人は、法定の除外事由がないのに、令和元
年8月21日午後6時15分頃、神戸市 a 区 b 町 c 丁目 d 番 e 号先路上におい
て、自動装てん式けん銃1丁を、これと適合する実包6発と共に携帯して所持
した。
これに対して弁護人は、何者かが各公訴事実記載の犯行(以下、一括して「本件
犯行」という。)をしたことは争わないが、その犯人は被告人ではないと主張した。
当裁判所は、法廷で取り調べた証拠によれば、被告人が本件犯行の犯人である可
能性は高いが、別人が犯人である可能性を否定できず、検察官の提示した証拠だけ
では被告人が犯人であると認定するには合理的な疑いが残ると判断し、無罪を言い
渡すこととした。以下、その理由を述べる(以下に挙げる時刻は本件犯行当日のも
のである。また、「甲」を付した番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠番
号を示す。)。
第2 犯人性に関する検察官の主張の骨子と当裁判所の検討の概要
1 検察官の主張の骨子
検察官は、概ね以下のような間接事実を挙げ、これらを総合すれば被告人が本件
犯行の犯人であると認定できる旨主張した。
(1) 本件犯行はC組D会と対立する暴力団組織による対立抗争事件であるとこ
ろ、被告人はD会と対立関係にあったB組の組長であったこと
(2) 本件犯行前後(午後4時51分頃から本件犯行を経て午後6時44分頃ま
での間)の防犯カメラ映像の「リレー分析」(犯人と思しき人物や乗車車両等
が映った防犯カメラ映像を集めて時系列で並べたもの、以下「犯行時リレー
分析」という。)の結果によれば、犯人は本件犯行後黒色の原動機付自転車(原
付)でFセンターに移動後、白色スクーターに乗り換え、G病院に移動し、
そこから徒歩で民家敷地に移動していることが認定できるところ、

出典

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