事件の基本情報
| 裁判所 | 神戸地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(わ)1182 |
| 判決日 | 2025-03-21 |
| 分類 | 刑事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
5 被告人 A を懲役1年2月に、被告人 B を懲役10月に処する。 被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の 執行を猶予する。 被告人 A から神戸地方検察庁で保管中の一万円札5枚(同庁令和7年領 第44号符号3ないし7)を没収する。 10 被告人 A から金15万円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。