収賄被告事件(被告人A関係)、贈賄被告事件(被告人B関係)

事件の基本情報

裁判所神戸地方裁判所
事件番号令和6(わ)1182
判決日2025-03-21
分類刑事
判決種別判決

この事件の代理人

主文(判決文より)

5 被告人 A を懲役1年2月に、被告人 B を懲役10月に処する。
被告人両名に対し、この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の
執行を猶予する。
被告人 A から神戸地方検察庁で保管中の一万円札5枚(同庁令和7年領
第44号符号3ないし7)を没収する。
10 被告人 A から金15万円を追徴する。

出典

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