事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 昭和59(ワ)2154 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一 被告は原告に対し、金二四万四七四八円を支払え。 二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 三 訴訟費用は原告の負担とする。 四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。 事 実 第一 当事者の求めた裁判 一 請求の趣旨 1 原告が、被告の従業員たる地位を有することを確認する。 2 被告は原告に対し、金七一万一三〇〇円及び昭和五九年七月以降毎月末日限り 一か月金二三万七一〇〇円の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 右2につき仮執行宣言 二 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 第二 当事者の主張 一 請求原因 1 雇用契約 被告は、昭和四五年一二月一七日設立された一般区域貨物自動車運送を業とする 株式会社であるところ(当時の商号は徳久運輸株式会社、後に株式会社光洋運輸に 商号変更。)、昭和四六年二月一日、原告をトラック運転手として雇用した。 2 賃金 (一) 被告における賃金支払は、前月一六日から当月一五日までを一か月とし、 その間の分を当月末日に支給する旨定められている。 (二) 原告の昭和五三年九月二一日(後記本件労災事故発生の日)当時の平均賃 金(過去三か月間の平均)は月額二三万七一〇〇円であった。 3 被告は、昭和五九年四月一六日以降、原告の被告従業員としての地位を争い、 同日以降の賃金を支払わない。 4 よって、原告は被告に対し、原告が被告の従業員としての地位を有することの 確認並びに昭和五九年四月一六日から同年六月一五日までの賃金七一万一三〇〇円 及び同月一六日以降の賃金として同年七月以降毎月末日限り一か月二三万七一〇〇 円の割合による金員の支払を求める。 二 請求原因に対する認否 請求原因1ないし3の事実は全部認める。 三 抗弁 1 雇用契約の条件付合意解約 (一) 被告は、昭和五八年一二月二〇日、被告の従業員で組織する光洋運輸労働 組合(以下「組合」という。)との間で、原告が昭和五九年四月一五日までに大型 トラック運転業務に従事できない場合原告は退職する旨の協定(以下「本件協定」 という。)を締結した。 (二) 原告は組合に対し、右に先立って、右協定締結のための代理権を授与し、 組合は原告の代理人として本件協定を締結した。 なお、原告は本件協定締結の際立ち会っており、右協定に異議を述べず、これを 承認した。 (三) 原告は、昭和五九年四月一五日を経過しても大型トラック運転業務に従事 することができなかった。 (四) したがって、原告は、昭和五九年四月一六日以降被告の従業員としての地 位を失った。 2 解雇 (一) 被告は原告に対し、昭和五九年四月一六日、同日をもって解雇する旨の意 思表示をした(以下「本件解雇」という。)。 (二) 解雇事由(その一) (1) 被告の就業規則一七条二項は、精神または身体の障害により、業務に堪え られないと認められる場合に解雇する旨規定している。 (2) 本件解雇は、次のとおり就業規則一七条二項該当を
出典
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