損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号昭和56(行ウ)8
分類民事

この事件の代理人

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主文(判決文より)

一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、岡崎市に対し、各自金七億六〇〇〇万円及びこれに対する被告A及
び同Bについては昭和五六年五月一四日から完済に至るまで、その余の被告らにつ
いては同月一三日から完済に至るまで、それぞれ年五分の割合による金員を支払
え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する被告らの答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
原告は、肩書地に居住する岡崎市の住民であり、被告Cは昭和五五年三月当時、被
告Dは同五六年三月当時、それぞれ岡崎市長の職にあつた者であり、被告D、同
E、同F、同G、同H、同I、同J、同K、同L、同M、同A及び同Bは、いずれ
も同年同月当時訴外岡崎市土地開発公社(以下「公社」という。)の理事の職にあ
つた者である。
2 公社と森永間における本件土地建物等の売買
公社は、昭和五五年三月二一日、訴外森永製菓株式会社(以下「森永」という。)
から、別紙物件目録一記載の土地(以下「本件土地」という。)、同目録二記載の
建物及び同目録三記載の工作物(以下「本件建物等」といい、本件土地と合わせ
て、「本件土地建物等」という。)を代金一八億円で買い受けた。
3 岡崎市と公社間における本件土地建物等の売買
岡崎市は、本件土地建物等を普通財産として所有する目的で、昭和五五年一二月に
岡崎市議会の承認議決を得た上で、同五六年三月一七日、公社から本件土地建物等
を代金一九億六二二五万二二〇五円(以下「本件売買価額」という。)で買い受け
る旨の契約(以下、公社と岡崎市間の本件土地建物等の売買契約を「本件売買契
約」という。)を締結し、そのころ、公社に対し、
右代金支払のため代金相当額の金員を支出した(以下「本件支出」という。)。
4 本件支出の違法性及び岡崎市の被つた損害
(一) 国土利用計画法二三条及び二四条、地価公示法一条の二の趣旨からすれ
ば、岡崎市などの地方公共団体等は、土地を取得する場合には、公示価格を規準と
して当該土地の取得価格を定めるべき義務(以下「公示価格規準義務」という。)
を負うものであるし、また、岡崎市が本件土地を取得する目的は普通財産として所
有するためであり、これは土地収用法三条三二号に該当する収用可能な土地である
から、地価公示法九条によつても、公示価格規準義務を負うべきところ、昭和五五
年の公示価格を規準として算定した本件土地建物等の適正取得価格は、以下の
(1)、(2)に記載の

出典

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