事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)246 |
| 判決日 | 2022-06-29 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、次のとおり補正する ほかは、原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1から4までに記載 のとおりであるから、これを引用する。 原判決3頁16行目の「9名以上の」を「9名を超える」に改める。 原判決3頁25行目の「(甲2、4)」の後の「。」を削る。 原判決4頁22行目の「床面積」を「登記簿上の床面積(下記 、 につ いても同じ。)」に改める。 原判決5頁2行目の「兼ねている。」を「兼ねており、共用のトイレが設 けられている。」に改める。 原判決5頁7行目の「トイレ」の後に「(書庫・倉庫に設けられた共用の トイレとは別のもの)」を加える。 原判決5頁10行目の「通過しなければならず、」の後に「また、共用の 廊下と本件管理人室内の台所との間、共用の洗面所と本件管理人室内の浴 室・脱衣所との間にそれぞれ通行可能なドアが設けられており、」を加え る。 原判決5頁22行目の「から」を削る。 原判決7頁16行目の「約2名」を「一、二名」に改める。 原判決7頁23行目の「本件不動産は」から同頁24行目の「なかっ た。」までを「被控訴人は、平成27年度以前においては、本件不動産(本 件管理人室を含む。)につき、固定資産税等を課されたことがなかった。」 に改める。 原判決8頁3行目の「合計356.99㎡」の後に「(現況。以下、本件 建物(その一部である場合も含む。)について同じ。)」を加える。 原判決34頁14行目の「いうと解すべきである。」を「いい、「専ら」 との限定がある非課税規定については、その文理からして、特にその用に供 する頻度や割合が高いものである必要があると解すべきである。」に改め る。 原判決34頁18行目末尾の後に「また、当該建物につき宗教法人法に定 める規律にかからせることが適当といえるか否かという主観的あるいは裁量 的な判断によることは不相当である。」を加える。 原判決35頁3行目の「会社に出勤しているほか」を「会社で勤務し、午 前8時から午後7時頃までの半日程度管理人室を不在にするほか」に改め る。 原判決35頁6行目末尾の後に「本件建物に不特定多数の信徒が出入りし ているといい得る状況は見当たらないところ、本件管理人室については、な おさらそのような状況にあるとはいえない。」を加える。 原判決35頁26行目の「見ても、」の次に「行事の回数は少ない上、」 を加える。 原判決37頁18行目の「ないとうかがわれる。」を「なく、株式会社等 他の団体においても行われている施設管理業務と変わるところのない業務で あって宗教法人がその立場で行う本質的な活動ではなく、本件管理人室は、 本件管理契約に基づき、上記業務を履行する際の便宜のために起居する場所 として提供しているものにすぎないというべきである。」に改める。 原判決40頁21行目末尾
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。