事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)4352 |
| 判決日 | 2022-07-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり補正し、当審における当事者の補充主張の要旨を付加するほか、 原判決の「第2 事案の概要」の3及び4記載のとおりであるから、これを引 用する。 原判決の補正 ア 7頁10行目の「表現⑨、⑩」を「表現⑨」に改める。 イ 11頁19行目の「持った」を「盛った」に改める。 当審における当事者の補充主張の要旨 ア 控訴人 争点1(控訴人が指導料を受領したとの事実摘示等による名誉毀損の 成否)について a 原判決は、本件記事について、特区ビズ社が学校法人からコンサル タント料を受け取った事実を摘示したものと認定した。 しかし、本件1面記事は、「特区提案者から指導料」と白抜き4段 の縦見出し(表現①)が付され、その脇に「WG委員支援会社」「2 00万円、会食も」との見出し(表現②)が付けられているものであ り、一般読者は、これらの見出しを見て、ここに報じられているの が、社会的にみて許されない、あるいは大きな問題を抱えた事象であ るものと理解する。 そして、一般読者は、本件1面記事のリード文又は本文を読むこと によって、コンサルタント会社が200万円のコンサルタント料を受 - 2 - け取ったことを理解するとしても、見出しの「指導料」が何を指すの かの説明がないため、これについて理解することはできない。しか も、コンサルタント会社(特区ビズ社)がコンサルタント料を受ける ことは普通のことであり、何ら問題とすべきことではない。それにも かかわらず、コンサルタント料を受け取ったことが問題視されること は、一般読者に対し、表現②の見出しの「会食も」と相まって、この 200万円がコンサルタント会社から控訴人に流れている又は指導料 が学校法人から控訴人に支払われているためではないかという印象を 与えることになる。 このことは、本件記事が掲載された後に、国会議員や報道機関に属 する者が、本件記事について、控訴人に指導料が渡されたことを報じ ているものと理解したことからも、明らかである。 b また、原判決は、A 教授のコメント(表現⑧)について、控訴人が 公務員である場合には、特区ビズ社と控訴人との協力関係の内容・程 度によっては「収賄罪に問われる可能性」(賄賂の有無を含めた捜査 を受ける可能性)があると言及したものと認められるとして、控訴人 がコンサルタント料を受領していたとの事実を前提にしているとは認 められない旨判断した。 しかし、表現⑧において仮定ないし条件として置かれているのは、 「X 氏が公務員なら」というもののみであり、原判決が述べる、「特 区ビズ社と控訴人との協力関係の内容・程度によっては」という仮定 ないし条件は置かれていない。 このように、控訴人が公務員であれば「収賄罪に問われる可能性」 があるとされているのであるから、控
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は、控訴人に対し、220万円及びこれに対する令和元年 6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その1を被控訴人 の負担とし、その余を控訴人の負担とする。 5 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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