事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)2859 |
| 判決日 | 2022-07-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、原判決を次のとおり 補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の1及び2に記載のとおり であるから、これを引用する。 ⑴ 原判決4頁11行目の「方法でないし、」を「方法ではないし、」と改める。 ⑵ 原判決5頁5行目の「帽子等」の次に「。以下「3点セット」という。」を 加える。 ⑶ 原判決10頁18行目の「防衛員として」を「視察員と大会参加者の間に入 って盾となる(ボディーガードとなる)役割を担う人員(以下「防衛員」とい う。)として」と改める。 ⑷ 原判決11頁15行目の「いわゆる」を削る。
主文(判決文より)
1 1審原告らの控訴をいずれも棄却する。 2⑴ 1審被告東京都の控訴に基づき、原判決中同1審被告の敗訴部分を取り消 す。 ⑵ 上記敗訴部分に係る1審原告A、同B、同C、同D及び同Eの1審被告東京 都に対する請求をいずれも棄却する。 3 1審原告A、同B、同C、同D及び同Eと1審被告東京都との間においては、 訴訟費用は、第1、2審を通じて、同1審原告らの負担とし、同1審原告らと1 審被告東京都を除く1審被告らとの間においては、控訴費用は同1審原告らの 負担とし、1審原告全学連と1審被告らとの間においては、控訴費用は同1審原 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。