所得税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行コ)203
判決日2022-07-27
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,次のとおり付加訂正し,後記
のとおり「当審における当事者の主張の要旨」を加えるほか,原判決の「事実
及び理由」中「第2 事案の概要」の4及び5(原判決別紙4(59頁から9
0頁まで)を含む。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
15 (原判決の付加訂正)
⑴ 原判決17頁8行目の「満たしているか否か」を「満たさないか否か」と
改め,11行目末尾の次に改行して以下のとおり加える。
「 Bについては,控訴人が主たる事業は管理サービス業である旨主張して
いるので,上記のとおり,所在地国基準を満たさないか否かが問題となる。
20 なお,被控訴人は,Bが本件適用除外要件のうち実体基準を満たすことに
ついては積極的に争っていない。他方,控訴人は,Cが2011事業年度
において本件適用除外要件を満たさないこと(主たる事業である卸売業に
ついて非関連者基準を満たさないこと)を積極的に争っていない。」
⑵ 原判決62頁4行目の「課税するものであり」を「課税する個別の否認規
25 定であり」と改める。
⑶ 原判決85頁4行目の「立地上優位性がある。」を「立地上優位性がある
のはもちろん,グループ全体として準拠すべき香港会計基準が問題となった
場合に会計事務所への相談が容易である点で,香港で行うことに積極的な経
済合理性がある。」と改める。
⑷ 原判決90頁9行目の「計画立案等」を「計画立案等のサービスの付加価
5 値を創出する本質的行為」と改める。
(当審における当事者の主張の要旨)
⑴ 争点⑴(本件各事業年度におけるB及び2011事業年度におけるCが,
それぞれ特定外国子会社等に該当するか否か)について
(被控訴人の主張の要旨)
10 本件各事業年度におけるB及び2011事業年度におけるCはいずれも
「外国関係会社」に該当し,その余の要件も満たすから,特定外国子会社等
に該当する。
「外国関係会社」に該当するか否かは,措置法40条の4第2項1号及び
同項3号の規定から形式的に判断することができるのであり,同規定の趣旨
15 目的に立ち戻って解釈を行う必要はないし,同条の趣旨目的に照らしてみて
も,「外国関係会社」に該当するための要件として,控訴人が主張するよう
な実質的支配や租税回避の意図といった要件を要求していないことが明らか
である。なお,本件は,後記最高裁平成26年判決とは全く事案を異にする。
また,控訴人は,本件適用除外要件と「外国関係会社」の要件とは趣旨目
20 的が異なる旨も主張するが,措置法40条の4の条文の文言,構造及び趣旨
からすれば,タックス・ヘイブン対策税制の対象となる「外国関係会社」該
当性については,わが国の株主による支配という観点から措置法40条の4
第1項及

主文(判決文より)

5 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。