事業計画変更決定取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成31(行コ)80
判決日2022-08-08
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法29条、民事訴訟法261条5項、行政事件訴訟法7条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」中、「第2 事案
の概要」1ないし3(原判決2頁9行目から17頁24行目まで)に記載のと
おりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁7行目の「乙30」を「当該緑地の一部を整形化するための区
20 域の変更。乙30」と、同行目の「都市計画法21条1項」を「都市計画法
21条2項、19条1項」とそれぞれ改める。
⑵ 原判決3頁14行目の「3・4・12号線、」から同15行目の「7・5・
1号線等」までを「3・4・5号線(新奥多摩街道線)、3・4・12号線
(羽箱根線)、3・4・13号線(上水通り線)、3・4・15号線(羽松
25 原街道線)、7・5・1号線(川崎羽東線)(なお、各道路の位置関係等は、
別紙「β駅西口土地区画整理事業設計図」に記載のとおりである。)」と改
- 2 -
める。
⑶ 原判決4頁21行目から同22行目にかけての「一部区画道路の変更に係
る事業計画変更決定をし」を「α都市計画道路3・4・15号線及びα都市
計画道路7・5・1号線につき道路特別会計を新規に導入することに伴う資
5 金計画の変更及び事業を円滑に行うため、一部区画道路の変更に係る事業計
画変更決定」と改める。
⑷ 原判決5頁7行目末尾に改行の上、次のとおり加える。
「⑺ 本件事業計画第3次変更決定
控訴人は、令和元年5月20日、本件第2次変更後事業計画について、
10 「政令で定める軽微な変更」(土地区画整理法55条13項、土地区画整
理法施行令4条1項4号、9号)に該当するものとして、事業計画変更決
定(以下「本件事業計画第3次変更決定」といい、同変更決定に係る事業
計画を「本件第3次変更後事業計画」という。)をし、β 市長は、同日、
土地区画整理法55条13項が準用する同条9項の規定により、これを公
15 告した(乙47、48)。
本件第3次変更後事業計画は、①本件第2次変更後事業計画における事
業施行期間の終期を令和4年(2022年)3月31日から令和19年(2
037年)3月31日まで延伸するとともに、②新たな国庫補助金(社会
資本整備総合交付金都市再生区画整理)が導入されること等を反映させる
20 ために、資金計画の内容を変更したものである(乙48、49)。
⑻ 別件訴訟の提起
JRβ駅西口周辺に土地や家屋を所有等する者ら(合計63名で、その
中には本件の被控訴人らの一部も含まれている。)は、令和元年11月1
3日、本件事業計画第3次変更決定が違法であるとして、東京地方裁判所
25 にその取消しを求める訴訟を提起した(同裁判所同年(行ウ)第577号)。
同訴訟は、現在も同裁判所に係属している(乙53、乙56の1・2、弁
- 3 -
論の全趣旨)。」
⑸ 原判決5頁8行目冒頭の「⑺」

主文(判決文より)

1 原判決中、被控訴人らに関する部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)中、控訴人及び参加人と
5 被控訴人らとの間に生じたものは、第1、2審を通じて被控訴人らの負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。