事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)80 |
| 判決日 | 2022-08-08 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条、憲法29条、民事訴訟法261条5項、行政事件訴訟法7条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」中、「第2 事案 の概要」1ないし3(原判決2頁9行目から17頁24行目まで)に記載のと おりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決3頁7行目の「乙30」を「当該緑地の一部を整形化するための区 20 域の変更。乙30」と、同行目の「都市計画法21条1項」を「都市計画法 21条2項、19条1項」とそれぞれ改める。 ⑵ 原判決3頁14行目の「3・4・12号線、」から同15行目の「7・5・ 1号線等」までを「3・4・5号線(新奥多摩街道線)、3・4・12号線 (羽箱根線)、3・4・13号線(上水通り線)、3・4・15号線(羽松 25 原街道線)、7・5・1号線(川崎羽東線)(なお、各道路の位置関係等は、 別紙「β駅西口土地区画整理事業設計図」に記載のとおりである。)」と改 - 2 - める。 ⑶ 原判決4頁21行目から同22行目にかけての「一部区画道路の変更に係 る事業計画変更決定をし」を「α都市計画道路3・4・15号線及びα都市 計画道路7・5・1号線につき道路特別会計を新規に導入することに伴う資 5 金計画の変更及び事業を円滑に行うため、一部区画道路の変更に係る事業計 画変更決定」と改める。 ⑷ 原判決5頁7行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 「⑺ 本件事業計画第3次変更決定 控訴人は、令和元年5月20日、本件第2次変更後事業計画について、 10 「政令で定める軽微な変更」(土地区画整理法55条13項、土地区画整 理法施行令4条1項4号、9号)に該当するものとして、事業計画変更決 定(以下「本件事業計画第3次変更決定」といい、同変更決定に係る事業 計画を「本件第3次変更後事業計画」という。)をし、β 市長は、同日、 土地区画整理法55条13項が準用する同条9項の規定により、これを公 15 告した(乙47、48)。 本件第3次変更後事業計画は、①本件第2次変更後事業計画における事 業施行期間の終期を令和4年(2022年)3月31日から令和19年(2 037年)3月31日まで延伸するとともに、②新たな国庫補助金(社会 資本整備総合交付金都市再生区画整理)が導入されること等を反映させる 20 ために、資金計画の内容を変更したものである(乙48、49)。 ⑻ 別件訴訟の提起 JRβ駅西口周辺に土地や家屋を所有等する者ら(合計63名で、その 中には本件の被控訴人らの一部も含まれている。)は、令和元年11月1 3日、本件事業計画第3次変更決定が違法であるとして、東京地方裁判所 25 にその取消しを求める訴訟を提起した(同裁判所同年(行ウ)第577号)。 同訴訟は、現在も同裁判所に係属している(乙53、乙56の1・2、弁 - 3 - 論の全趣旨)。」 ⑸ 原判決5頁8行目冒頭の「⑺」
主文(判決文より)
1 原判決中、被控訴人らに関する部分を取り消す。 2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)中、控訴人及び参加人と 5 被控訴人らとの間に生じたものは、第1、2審を通じて被控訴人らの負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。