事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)3188 |
| 判決日 | 2010-01-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,別紙団体原告目録記載の原告らの各訴え並 びに別紙個人原告目録81ないし101及び104記載の原告 らが被告Y1に対し販売拒否対象者指定の意思表示の無効確認 を求める訴えを却下する。 2 別紙被告目録1ないし13記載の被告らと別紙個人原告目録 81ないし101及び104記載の原告らそれぞれとの間にお いて,同被告らが平成20年3月27日付けで原告X1に対し 表示した,同被告らがそれぞれ主催するプロフェッショナル野 球の年度連盟選手権試合,非公式試合,出場選手以外の支配下 選手による試合その他の試合及びこれに関連する催事等の入場 券を販売することを拒否し,並びにこれらが行われる球場等施 設の管理区域に入場することを禁止する旨の意思表示が無効で あることを確認する。 3 被告らは,連帯して,別紙個人原告目録81ないし101及 び104記載の原告らそれぞれに対し,各1万1000円及び これに対する別紙遅延損害金起算日目録記載の日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 4 別紙個人原告目録81ないし101及び104記載の原告ら のその余の請求並びに同目録1ないし80,102及び103 記載の原告らの請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用のうち,被告らに生じた費用の5分の1並びに別紙 個人原告目録81ないし101及び104記載の原告らに生じ た費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余 を同原告らの負担とし,被告らに生じた費用の5分の4並びに 別紙個人原告目録1ないし80,102及び103記載の原告 ら並びに別紙団体原告目録記載の原告らに生じた費用は,別紙 個人原告目録1ないし80,102及び103記載の原告ら並 びに別紙団体原告目録記載の原告らの代表者の負担とする。 6 この判決は,主文第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。