応援妨害予防等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成20(ワ)3188
判決日2010-01-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,別紙団体原告目録記載の原告らの各訴え並
びに別紙個人原告目録81ないし101及び104記載の原告
らが被告Y1に対し販売拒否対象者指定の意思表示の無効確認
を求める訴えを却下する。
2 別紙被告目録1ないし13記載の被告らと別紙個人原告目録
81ないし101及び104記載の原告らそれぞれとの間にお
いて,同被告らが平成20年3月27日付けで原告X1に対し
表示した,同被告らがそれぞれ主催するプロフェッショナル野
球の年度連盟選手権試合,非公式試合,出場選手以外の支配下
選手による試合その他の試合及びこれに関連する催事等の入場
券を販売することを拒否し,並びにこれらが行われる球場等施
設の管理区域に入場することを禁止する旨の意思表示が無効で
あることを確認する。
3 被告らは,連帯して,別紙個人原告目録81ないし101及
び104記載の原告らそれぞれに対し,各1万1000円及び
これに対する別紙遅延損害金起算日目録記載の日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
4 別紙個人原告目録81ないし101及び104記載の原告ら
のその余の請求並びに同目録1ないし80,102及び103
記載の原告らの請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用のうち,被告らに生じた費用の5分の1並びに別紙
個人原告目録81ないし101及び104記載の原告らに生じ
た費用は,これを5分し,その1を被告らの負担とし,その余
を同原告らの負担とし,被告らに生じた費用の5分の4並びに
別紙個人原告目録1ないし80,102及び103記載の原告
ら並びに別紙団体原告目録記載の原告らに生じた費用は,別紙
個人原告目録1ないし80,102及び103記載の原告ら並
びに別紙団体原告目録記載の原告らの代表者の負担とする。
6 この判決は,主文第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。