損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成19(ワ)3946
判決日2010-02-05
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法199条2項、国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告国は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成19年6月7日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告愛知県は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成19年6月
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1を被告国の負担とし,原告に生
じた費用の5分の1を被告愛知県の負担とし,被告国に生じた費用の5分の
4及び被告愛知県に生じた費用の5分の4を原告の負担とし,その余を各自
の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。ただし,
被告国が100万円の担保を供するときは,第1項の仮執行を免れることが
でき,被告愛知県が100万円の担保を供するときは,第2項の仮執行を免
れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。