事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)3946 |
| 判決日 | 2010-02-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法199条2項、国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成19年6月7日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告愛知県は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成19年6月 7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1を被告国の負担とし,原告に生 じた費用の5分の1を被告愛知県の負担とし,被告国に生じた費用の5分の 4及び被告愛知県に生じた費用の5分の4を原告の負担とし,その余を各自 の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。ただし, 被告国が100万円の担保を供するときは,第1項の仮執行を免れることが でき,被告愛知県が100万円の担保を供するときは,第2項の仮執行を免 れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。