事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成16(ワ)3401 |
| 判決日 | 2010-05-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、国家賠償法1条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告国は,原告X1に対し,440万円及びこれに対する平成14年2月1 5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告国は,原告X2,原告X3及び原告X4それぞれに対し,各1611万 2460円及びこれに対する平成14年5月27日から各支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 3 被告国は,原告X5に対し,3637万6912円及びこれに対する平成1 4年9月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告国と参加人Z1との間,被告国と参加人Z2との間,被告国と参加人Z 3との間で,平成14年5月27日,同参加人3名が名古屋刑務所保護房に収 容された亡Aに対して革手錠を施用したなどの行為につき,同参加人3名の被 告国に対する国家賠償法1条2項に基づく求償債務が5456万0278円及 びこれに対する平成14年5月27日から被告国の上記行為に係る損害賠償債 務の支払済みまで年5分の割合による金員を超えて存在しないことを確認す る。 5 被告国と参加人Z4との間,被告国と参加人Z1との間,被告国と参加人Z 2との間,被告国と参加人Z5との間で,平成14年9月25日,同参加人4 名が名古屋刑務所保護房に収容された原告X5に対して革手錠を施用したなど の行為につき,同参加人4名の被告国に対する国家賠償法1条2項に基づく求 償債務が3637万6912円及びこれに対する平成14年9月25日から被 告国の上記行為に係る損害賠償債務の支払済みまで年5分の割合による金員を 超えて存在しないことを確認する。 6 原告らのその余の請求及び参加人らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,両事件を通じて,これを5分し,その3を原告らの,その1を 被告国の,その余を参加人らの各負担とする。 8 この判決の第1項ないし第3項は,本判決が被告国に送達された日から14 日を経過したときは,仮に執行することができる。 ただし,被告国が,原告X1に対し300万円の担保を供するとき,原告X 2,原告X3及び原告X4それぞれに対し各1150万円の担保を供するとき, 原告X5に対し2600万円の担保を供するときは,その各仮執行を免れるこ とができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。