設楽ダム公金支出差止等請求事件,ダム公金支出差止請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)32
判決日2010-06-30
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴訟のうち,甲事件原告X1に関する部分は平成19年○
月○日に,甲事件原告X2に関する部分は平成22年○月○日に,
それぞれ当該原告の死亡により終了した。
2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,前項の原告らの負担とする。

出典

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