事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)32 |
| 判決日 | 2010-06-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴訟のうち,甲事件原告X1に関する部分は平成19年○ 月○日に,甲事件原告X2に関する部分は平成22年○月○日に, それぞれ当該原告の死亡により終了した。 2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,前項の原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。