事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(レ)275 |
| 判決日 | 2010-08-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法63条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して,更に27万5764円を 支払え。 3 第1審における訴訟費用は,被控訴人らの負担とし,当審における 訴訟費用は,控訴人の負担とする。 4 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。