公共下水道負担金決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)84
判決日2010-10-28
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条、憲法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件条例4条が都市計画法75条1項又は憲法14条1項に違反す
るか否かであり,これに関する当事者の主張は,次のとおりである。
(原告らの主張)
(1) 本件条例は,都市計画法75条を受けて制定されたものであるところ,同条1
項は,「都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるとき」には,その費用の
一部を当該利益を受ける者に負担させることができるとしている。
この「著しく利益を受ける」か否かは,負担金納付義務を賦課するか否かの判断基
準となるばかりではなく,負担金の額に差異を設ける場合に関する基準でもある。本
件についていえば,一定地域の土地所有者に対する負担金額を他の地区の土地所有者
よりも高額なものとする場合にも,当該地域の土地所有者が他の公共下水道事業の受
益者と比較して,「著しく利益を受ける」ことが要件となると解すべきである。
しかるに,本件においては,旧平和町地域内と,旧稲沢市及び旧祖父江町地域内と
で,公共下水道事業による受益の程度に差は全くない。そもそも,本件条例4条2項
は,旧平和町条例をそのまま踏襲したものにすぎず,受益の程度における差を根拠と
して規定されたものではない。
よって,本件条例4条の規定は,都市計画法75条1項に違反する。
(2) また,本件条例4条の定めは,合理的な理由なく,旧平和町地域内の土地所有
者に多額の受益者負担金を課している。したがって,本件条例4条は,都市計画法の
みならず,憲法14条にも違反する。
(3) 被告の主張は,次の点に照らして失当である。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。