事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)84 |
| 判決日 | 2010-10-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法14条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件条例4条が都市計画法75条1項又は憲法14条1項に違反す るか否かであり,これに関する当事者の主張は,次のとおりである。 (原告らの主張) (1) 本件条例は,都市計画法75条を受けて制定されたものであるところ,同条1 項は,「都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるとき」には,その費用の 一部を当該利益を受ける者に負担させることができるとしている。 この「著しく利益を受ける」か否かは,負担金納付義務を賦課するか否かの判断基 準となるばかりではなく,負担金の額に差異を設ける場合に関する基準でもある。本 件についていえば,一定地域の土地所有者に対する負担金額を他の地区の土地所有者 よりも高額なものとする場合にも,当該地域の土地所有者が他の公共下水道事業の受 益者と比較して,「著しく利益を受ける」ことが要件となると解すべきである。 しかるに,本件においては,旧平和町地域内と,旧稲沢市及び旧祖父江町地域内と で,公共下水道事業による受益の程度に差は全くない。そもそも,本件条例4条2項 は,旧平和町条例をそのまま踏襲したものにすぎず,受益の程度における差を根拠と して規定されたものではない。 よって,本件条例4条の規定は,都市計画法75条1項に違反する。 (2) また,本件条例4条の定めは,合理的な理由なく,旧平和町地域内の土地所有 者に多額の受益者負担金を課している。したがって,本件条例4条は,都市計画法の みならず,憲法14条にも違反する。 (3) 被告の主張は,次の点に照らして失当である。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。