事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ク)37 |
| 判決日 | 2010-11-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁は,申立人の平成22年1月20日付け一般乗用旅客自動車運 送事業の運賃及び料金設定認可申請について,平成22年11月11日から 平成23年11月10日又は本案事件の第1審判決の言渡しの日から起算し て30日を経過した日のいずれか早い日までの間,別紙1記載の条件を付し て,これを仮に認可せよ。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は,これを5分し,その1を申立人の負担とし,その余を相手方 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。