仮の義務付け申立て事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成22(行ク)37
判決日2010-11-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁は,申立人の平成22年1月20日付け一般乗用旅客自動車運
送事業の運賃及び料金設定認可申請について,平成22年11月11日から
平成23年11月10日又は本案事件の第1審判決の言渡しの日から起算し
て30日を経過した日のいずれか早い日までの間,別紙1記載の条件を付し
て,これを仮に認可せよ。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は,これを5分し,その1を申立人の負担とし,その余を相手方
の負担とする。

出典

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