事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)98 |
| 判決日 | 2010-11-11 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(訴えの利益の有無)について 条例は,① 何人も行政文書の開示を請求することができること(5条),② 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に条例所定の不開 示情報が記録されている場合を除き,開示請求をした者(以下「開示請求者」とい うことがある。)に対し,当該行政文書を開示しなければならないこと(7条), ③ 実施機関は,開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで,不開示情報を開 示することとなるときは,当該行政文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求 - 5 -
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成21年11月26日付けで原告に対してした 行政文書不開示決定(○A第○号)を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。