行政文書不開示決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)98
判決日2010-11-11
分類行政
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(訴えの利益の有無)について
条例は,① 何人も行政文書の開示を請求することができること(5条),②
実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に条例所定の不開
示情報が記録されている場合を除き,開示請求をした者(以下「開示請求者」とい
うことがある。)に対し,当該行政文書を開示しなければならないこと(7条),
③ 実施機関は,開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで,不開示情報を開
示することとなるときは,当該行政文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求
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主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成21年11月26日付けで原告に対してした
行政文書不開示決定(○A第○号)を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。