事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ク)46 |
| 判決日 | 2010-11-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件申立てをいずれも却下する。 2 申立費用は,申立人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ク)46 |
| 判決日 | 2010-11-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法37条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
1 本件申立てをいずれも却下する。 2 申立費用は,申立人らの負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。