裁決取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)19
判決日2010-12-09
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 裁決行政庁が原告らに対し平成20年12月4日付けでした出
入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には
理由がない旨の各裁決を取り消す。
2 処分行政庁が原告らに対し平成21年1月6日付けでした各退
去強制令書発付処分を取り消す。
3 原告らのその余の請求に係る訴えを却下する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告らの負担とし,そ
の余を被告の負担とする。

出典

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