事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)19 |
| 判決日 | 2010-12-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 裁決行政庁が原告らに対し平成20年12月4日付けでした出 入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出には 理由がない旨の各裁決を取り消す。 2 処分行政庁が原告らに対し平成21年1月6日付けでした各退 去強制令書発付処分を取り消す。 3 原告らのその余の請求に係る訴えを却下する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告らの負担とし,そ の余を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。