供託金還付請求却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)58
判決日2011-01-13
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件処分の適否であり,具体的には,本件還付請求が供託規則24
条1項1号にいう「還付を受ける権利を有することを証する書面」を添付してされた
と認められるか否かである。この点に関する当事者の主張は,次のとおりである。
(被告の主張)
(1) 供託官の審査権限について
供託物払渡請求に対する供託官の審査権限(審査方法)は,法定の申請書及び添付
書類のみに基づいてする書面審査(形式的審査)に限定される。これに対し,供託官
の審査の対象及び範囲は,供託の手続的要件のみならず,提出された法定の書面の記
載に基づいて判断し得る限りにおいて,当該請求が実体上の要件を具備した有効なも
のであるか否かにまで及ぶものである。
(2) 債権者不確知の場合における供託金払渡請求
本件供託は,法律上の債権者不確知すなわち当事者を巡る債権の帰属等の法律関係
の判断が容易でないことを理由に供託されたものであるところ,このような場合の供
託金還付請求には,被供託者全員による請求による場合のほか,被供託者の一部から
の請求のときは,その者が供託物に対する還付請求権を有することの確定判決,和解
調書,請求者以外の被供託者の承諾書等を添付して証明することが必要である(供託
規則24条)。
(3) 本件について
ア 新株の無償交付は,株主からの払込みを伴わず,会社の他の資産を振り替えて
新株を発行することをいい,株式分割の性質を有するものであるので,無償交付され
た新株は遺産であり,これに対する配当金は,遺産である株式の法定果実である。し
かし,有償増資は,株式を引き受けようとする者が,その申込みをし,それに対して
株式会社が新株の割り当てを行うものであり,遺産であるとも,その法定果実とも認
められないから,有償増資により引き受けた新株に対する配当金は,遺産である株式
の法定果実には当たらない。また,株式移転交付金及び端数株式処分代金は,いずれ
も株主の有していた従前の株式が金銭に形を変えたものであり,遺産そのものであ
る。
イ 相続開始から遺産分割までに遺産から生ずる果実は,遺産とは別個の財産であ
り,共同相続人の共有財産と解され,原則として共有者(共同相続人)が相続分に応
じて持分を取得することになる。しかし,共同相続人の合意により果実を遺産分割の
対象に組み入れることを排除するものではなく,また,共同相続人の合意により不可
分債権とすることも可能であるから,果実の分配についても,共同相続人間の合意が
あれば法定相続分と異なった割合によることも可能である。したがって,原告らが本
件供託金(配当金等)を法定相続分に従って確定的に取得するためには,本件供託金
の分割について,原告らを含む相続人間で何らかの合意もされていないことが必要で
ある。
本件供託の供託書の供託の原因たる事実欄に

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。