損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(ワ)5667
判決日2011-01-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 消化管穿孔及び穿孔性腹膜炎の可能性を考えて腹部CT撮影ないし左側
臥位での腹部X線撮影を行わなかった注意義務違反の有無
(2) 因果関係の存否
(3) 損害
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(消化管穿孔及び穿孔性腹膜炎の可能性を考えて腹部CT撮影な
いし左側臥位での腹部X線撮影を行わなかった注意義務違反の有無)につい
て
【原告らの主張】
ア 腹部CT撮影ないし左側臥位での腹部X線撮影を行うべき注意義務に
ついて
(ア) Aは,単なる腹痛患者ではなく,腹痛を最も顕著な主訴として救急
車で搬送されてきたものであり(被告が主張する頭頂痛の主訴はなかっ
た),また,被告病院搬送後も,意識が不清明で,発語が困難で意思疎
通ができず,すべて「うん」あるいは「うー,うー」と発語し,担当医
師の触診によって腹部が硬くなっている疑いがあることが確認された
上に,茶褐色状の液体を口から出していた。
これらの重症感を窺わせる身体所見からは,Aは明らかに異常な状態
であり,緊急手術が必要な疾患を疑うべき状態であったといえる。
(イ) かかる症状を呈していたAについては,消化管穿孔及び穿孔性腹膜
炎の可能性をも念頭において,鑑別を進める必要があるが,急性腹症の
患者の腹部X線撮影においては,少なくとも臥位と立位正面を撮影する
必要があるとされている。仮に,Aが腹痛等のために立位を保持するこ
とが困難だったのであれば,遊離ガスを鋭敏に描出可能な検査である腹
部CT検査か,せめてX線撮影の際に,左側臥位正面像をも撮影して,
消化管穿孔及び穿孔性腹膜炎の鑑別のために必要となる診療情報を得
る必要があった。
(ウ) 一般にCTは腸管の性状,微量の遊離ガス,周囲脂肪織の観察がで
きるため,消化管穿孔の診断のみならず,その穿孔部位の診断において
も極めて有用であるとされている。
実際の臨床現場においても,消化管穿孔症例の85%で,CT画像上
で遊離ガスが検出されたことが報告されている。また,穿孔部位別の検
出率については,上部消化管穿孔及び大腸穿孔において非常に高い率で

主文(判決文より)

1 被告は,原告X1に対し,1002万5000円及びこれに対する平成17
年7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告X2に対し,587万5000円及びこれに対する平成17年
7月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その2を被告の負担とし,その余を原告らの負
担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。