事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(わ)2396 |
| 判決日 | 2011-01-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,(1)本件火災が放火によるものか否か,(2)放火によるもの であるとして被告人が犯人であるか否か,である。 第2 本件火災が放火によるものか否かについて 当裁判所は,本件火災は放火によるものであると判断した。その理由は, 以下のとおりである。 関係各証拠によれば,本件火災の火元は店舗1階のレジカウンターの内部 であること,レジカウンターの床板から灯油に相当する油性成分が検出され たこと,Bの店舗内には日ごろ灯油は置かれていなかったこと,レジカウン ター付近に火の気はなく漏電等の電気トラブルやたばこの火の不始末等とい った失火の痕跡もなかったことが認められる。これらの事実からすれば,お よそ自然発火による火災とみる余地はなく,何者かが店外から灯油を持ち込 み,これを使って前記レジカウンター内部に火をつけたと考えざるを得ない。
主文(判決文より)
被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数のうち370日を刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。