事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)6331 |
| 判決日 | 2011-02-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (1) 原告の脳梗塞発症の機序について (2) 血流確認の懈怠について (3) 麻痺判明後の過失について (4) 説明義務違反について (5) 損害 4 争点に対する当事者の主張 (1) 原告の脳梗塞発症の機序について (原告の主張) 手術直後に術前にはみられなかった左側の片麻痺や麻酔覚醒遅延という意 識障害がみられており,クリップによる内頸動脈の閉塞・狭窄と症状経過が合 致すること,術後,意識障害,左半身麻痺が出現した後,緊急で実施されたM RI・MRAによると,クリップ近傍(C3の部位)で内頸動脈が閉塞してい る所見が認められること,本件手術に立ち会った医師も,術後,家族に対し, 「オーバークリップしてしまった」と説明し,被告病院のカルテ上も「クリッ ピングの部分で右内頸動脈の流れが悪くなった事が原因と考えられる」と記載 されており,被告病院医師らも,脳梗塞発症はクリッピングによる内頸動脈の 閉塞・狭窄によるものと認識していたことに照らせば,原告の脳梗塞発症は, 脳動脈瘤にかけたクリップが同時に内頸動脈にもかかり,内頸動脈が閉塞・狭 窄したことに起因する。 (被告の主張) ア 原告に生じた後遺症は,予防的にバイパス手術によって血流は補われてい たが,完全には血流低下を補うことができず,血流低下による内頸動脈の閉 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5335万4556円及びこれに対する平成17年5月 23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その1を原告の負担と する。 4 この判決は,主文第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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