損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成22(レ)531
判決日2011-03-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争 点 及 び こ れ に 関 す る 当 事 者 の 主 張 は 以 下 の と お り で あ
る。
(1) 被控訴人による債務の本旨に従った履行があったか。
(被控訴人の主張)
被 控 訴 人 は , 平 成 2 1 年 4 月 2 日 こ ろ , 本 件 優 待 券 を , メ ー
ル便(識別番 号k ―l―m)に て発 送し,本件優 待券 は,同月
5日午後3時 ころ ,控訴人宅に 到着 している。し たが って,被
控訴人は,債 務の 本旨に従った 履行 を行っており ,債 務不履行
はない。
A オ ー ク シ ョ ン に お け る 配 送 方 法 に , 簡 易 書 留 郵 便 の 選 択 は
なく,メール 便は 通常の配送方 法で あり,今回は ,被 控訴人が
メール便の配送方法を選択したものである。
(控訴人の主張等)
被控訴人の主張は,否認ないし争う。
控訴人は,本件優待券を受け取っていない。
被 控 訴 人 は , 本 件 サ イ ト に 本 件 優 待 券 を 出 品 す る 際 , 「 簡 易
書留郵便も 可能で す。」との 記載を 行い,これ に対し て,控訴
人は,配送 方法と して簡易書 留郵便 を指定した 。それ にもかか
わらず,被 控訴人 は,本件優 待券を メール便で 発送し ,その結
果,本件優 待券は ,控訴人に 配達さ れなかった 。控訴 人は,配
達中の事故 等を考 慮して,簡 易書留 郵便での発 送を指 定して商
品を落札し ている のであり, 異なる 方法で配送 したこ とによる
責任は,被控訴人にある。
(2) 被控訴人に債務不履行があった場合に賠償すべき損害
(控訴人の主張)
控訴人は,被控訴人の前記(1)の債務不履行により,以下の損
害を被った。
ア 本件優待券の落札代金及び送料 4682円
イ アの振込手数料 105円
ウ 被 控 訴 人 に 対 し て 繰 り 返 し 返 金 を 求 め る た め に 要 し た 通 信
費 7680円
エ 本 件 優 待 券 と 他 の 航 空 券 を 組 み 合 わ せ て 旅 程 を 組 ん で い た
ところ,本件優待券が届かなかったことにより発生した損害
(ア)航空会社に支払ったキャンセル料 2000円
(イ)他の航空券代金 1万2000円
(ウ)欠席せざるをえなくなった札幌での理事会の損害 5万
円
(エ)ホテルの宿泊をキャンセルし,スケジュールを変更せざ
るをえなくなったために生じた損害 4万円
オ 以上合計 11万6467円
(被控訴人の主張等)
控訴人の主張は,否認ないし争う。
(3) 控訴人に対する名誉毀損の不法行為が成立するか。
(控訴人の主張)
被控訴人は,平成21年4月21日,本件優待券の落札,送付
等に関して,本件サイト内の控訴人

主文(判決文より)

1 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。