事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成18(行ウ)80 |
| 判決日 | 2011-03-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,会派Aが本件政務調査費のうち1億3500万円について,「法律 上の原因なく他人の財産によって利益を受けた」か否かであり,これに関する当事者
主文(判決文より)
1 被告は被告補助参加人会派Z1に対し,4614万円を支払うよ う請求せよ。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの負担とし,その余 を被告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,これを3分し, その2を原告らの負担とし,その余を被告補助参加人らの負担とす る。
出典
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