住民訴訟事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成18(行ウ)80
判決日2011-03-23
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,会派Aが本件政務調査費のうち1億3500万円について,「法律
上の原因なく他人の財産によって利益を受けた」か否かであり,これに関する当事者

主文(判決文より)

1 被告は被告補助参加人会派Z1に対し,4614万円を支払うよ
う請求せよ。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの負担とし,その余
を被告の負担とし,補助参加によって生じた費用は,これを3分し,
その2を原告らの負担とし,その余を被告補助参加人らの負担とす
る。

出典

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