事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4238 |
| 判決日 | 2011-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張等 (1) 原告の行為の懲戒事由該当性 (原告の主張) ア 原告は,平成18年10月4日の本件面談の際,Fから提示された本 件偽造免許証について,免許証の原本を確認しなかったが,原告が原本 を確認しなかった理由は,原告がFに「免許証を見せてください」と言 ったところ,B名古屋支店のH課長補佐から「今コピーをしているの で,○(原告)さんにもそのコピーをお渡しします」と言われたことな どもあり,本件偽造免許証について,免許証の原本が存在すると信じて しまったためである。 イ そもそも不動産登記規則(平成17年2月18日号外法務省令第18 号。以下同じ。)72条には,各種証明書の原本を確認せよとは書かれ ていないから,必ずしも提示された書類について,原本を確認する必要 はなく,原告は,同条2項1号の定めを満たす方法で,本人確認を行っ たということができる。 ウ また,原告は,本件面談の際,本件偽造免許証について,免許証の原 本を確認してはいないが,本件偽造免許証とCの印鑑登録証明書との照 合をし,本件偽造免許証の顔写真とFの顔とを見比べ,Cの社員証の提 示を受けて本人確認を行い,本件健康保健証の原本の提示を受け,Cの 妻であるEとの面談及び事情聴取を行ったほか,本件健康保険証の写し, Cの印鑑登録証明書,本件建物の建物評価証明書,Cの住民票,Cの納 税証明書等をF及びEから受領した。 エ 原告は,本件健康保険証の写し等,本件偽造免許証以外の各文書を受 領して本人確認を行っているのだから,実質的には,本件偽造免許証に ついて,免許証の原本確認ないしそれと実質的に同視すべき,司法書士 の職責に適った本人確認を行ったものであり,原告の行った本人確認は 法の定めを満たす適法なもので,本件本人確認情報も,適法なものであ る。 オ さらに,本件健康保険証は,不動産登記規則72条2項2号の書面に 該当し,Cの印鑑登録証明書及び住民票は,いずれも同項3号の書面に 該当する。このように,原告は,本件健康保険証(原本)のほか,Cの 印鑑登録証明書及び住民票(いずれも原本)の提示を受けており,不動 産登記規則72条2項3号の定めを満たす方法で,本人確認を行ったと いうことができる。 カ したがって,原告の行った本人確認は,不動産登記規則72条2項1 号及び3号の双方の定めを満たす適法なものであり,本件本人確認情報 も適法なものであるから,本件懲戒処分は,その根拠を欠くもので,違 法である。 (被告の主張等) ア 原告の主張は,否認ないし争う。 イ 原告は,不動産登記法23条4項1号の本人確認情報を作成するに当
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。