損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4238
判決日2011-04-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張等
(1) 原告の行為の懲戒事由該当性
(原告の主張)
ア 原告は,平成18年10月4日の本件面談の際,Fから提示された本
件偽造免許証について,免許証の原本を確認しなかったが,原告が原本
を確認しなかった理由は,原告がFに「免許証を見せてください」と言
ったところ,B名古屋支店のH課長補佐から「今コピーをしているの
で,○(原告)さんにもそのコピーをお渡しします」と言われたことな
どもあり,本件偽造免許証について,免許証の原本が存在すると信じて
しまったためである。
イ そもそも不動産登記規則(平成17年2月18日号外法務省令第18
号。以下同じ。)72条には,各種証明書の原本を確認せよとは書かれ
ていないから,必ずしも提示された書類について,原本を確認する必要
はなく,原告は,同条2項1号の定めを満たす方法で,本人確認を行っ
たということができる。
ウ また,原告は,本件面談の際,本件偽造免許証について,免許証の原
本を確認してはいないが,本件偽造免許証とCの印鑑登録証明書との照
合をし,本件偽造免許証の顔写真とFの顔とを見比べ,Cの社員証の提
示を受けて本人確認を行い,本件健康保健証の原本の提示を受け,Cの
妻であるEとの面談及び事情聴取を行ったほか,本件健康保険証の写し,
Cの印鑑登録証明書,本件建物の建物評価証明書,Cの住民票,Cの納
税証明書等をF及びEから受領した。
エ 原告は,本件健康保険証の写し等,本件偽造免許証以外の各文書を受
領して本人確認を行っているのだから,実質的には,本件偽造免許証に
ついて,免許証の原本確認ないしそれと実質的に同視すべき,司法書士
の職責に適った本人確認を行ったものであり,原告の行った本人確認は
法の定めを満たす適法なもので,本件本人確認情報も,適法なものであ
る。
オ さらに,本件健康保険証は,不動産登記規則72条2項2号の書面に
該当し,Cの印鑑登録証明書及び住民票は,いずれも同項3号の書面に
該当する。このように,原告は,本件健康保険証(原本)のほか,Cの
印鑑登録証明書及び住民票(いずれも原本)の提示を受けており,不動
産登記規則72条2項3号の定めを満たす方法で,本人確認を行ったと
いうことができる。
カ したがって,原告の行った本人確認は,不動産登記規則72条2項1
号及び3号の双方の定めを満たす適法なものであり,本件本人確認情報
も適法なものであるから,本件懲戒処分は,その根拠を欠くもので,違
法である。
(被告の主張等)
ア 原告の主張は,否認ないし争う。
イ 原告は,不動産登記法23条4項1号の本人確認情報を作成するに当

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。