不当利得返還等請求本訴,立替金請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4345
判決日2011-04-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,7万1931円及びうち7万円に対する平成
20年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 被告は,原告に対し,25万3675円及びこれに対する平成21
年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 被告の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,本訴及び反訴を通じ,3分の1を被告の負担とし,そ
の余を原告の負担とする。
6 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。
ただし,被告が30万円の担保を供するときは,第1項及び第2項の
仮執行を免れることができる。

出典

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