事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4345 |
| 判決日 | 2011-04-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,7万1931円及びうち7万円に対する平成 20年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 被告は,原告に対し,25万3675円及びこれに対する平成21 年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 被告の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,本訴及び反訴を通じ,3分の1を被告の負担とし,そ の余を原告の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。 ただし,被告が30万円の担保を供するときは,第1項及び第2項の 仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。