事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(わ)2041 |
| 判決日 | 2011-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法130条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,判示第3の事実について,被告人に強盗致傷罪の実行行為であ る暴行の故意があったか否か,具体的には,被告人は,被害者がドアハンドルを 手でつかんだまま被告人車両を進行させ,被害者を引きずったまま被告人車両を 加速させることを認識していたか否かである(なお,本項において「本件」とい うのは判示第3の事件を指す。)。 2 被害者の証言の信用性について 本件の被害者であるMは,公判廷で被害当時の具体的な状況等について証言す るので,その信用性について検討する。 Mは,被告人車両への給油作業終了後,被告人車両が動き出し,右手でスライ ドドアのドアハンドルをつかんだところ,スライドドアが開き,「まだだよー。」 などと声を掛けたが,被告人車両は停止せず,一旦歩道のところで止まったもの の,そのまま急発進したため,ドアが全開となって体が引きずられるようになっ たなどと証言するが,その証言内容に殊更不自然なところはないし,証人として わざわざ虚偽の供述をする動機も見当たらない。また,この被害状況は,本件を 目撃していたNの証言とも概ね一致しており,両者が事件後に供述をすり合わせ た形跡も認められない。弁護人らが指摘するとおり,Mは,スライドドアの開き 方について,当初半開きだったと述べたのに対し,後に全開だったと述べており, 供述内容が変わっている。しかし,Mは,実際に被告人車両を用いた実況見分の 結果,スライドドアにしがみついた状態で被告人の姿が見えたという記憶がある ため,その状況に合致するようにスライドドアは全開だったと供述するようにな ったというのであり,被告人の姿を見たという供述は一貫していることに加え, スライドドアの開き方についてはN証言とも一致することから,不合理な変遷が あるとはいえない。 以上からすると,弁護人らのその余の指摘を考慮しても,M証言は信用するこ とができる。 3 推認の前提となる事実 M証言を中心とする関係証拠により認められる事実に加え,被告人が自認し, 弁護人らも争わない事実は,以下のとおりである。 被告人は,当初からいわゆる「入れ逃げ」の目的で,本件ガソリンスタンドに 入店し,運転席窓を全開にして,上記Nに給油を依頼した。 Mは,被告人車両助手席側後部にある給油口の付近に立って給油作業を行い, 給油口の蓋を閉めているときに,被告人車両が動きだしたので,被告人に聞こえ るように普段より大きな声で「まだだよー。」と声を掛け,さらに,スライドド アのドアハンドルを右手でつかんだところ,スライドドアが開いたため,再度, 大きな声で「まだだよー。」と声を掛けた。 その後,被告人車両は歩道上で一旦停止した後,急発進して大きくふくらむよ うに左折して本件ガソリンスタンド南側道路に進行した。このとき,Mがドアハ ンドルをつかんだ
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中230日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。