著作権侵害等に基づく損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4998
判決日2011-09-15
分類知的財産
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法115条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
1 本件書籍1の執筆者について
(原告らの主張)
(1) 本件書籍1の執筆者は,被告Y2である。本件書籍1に,被告Y2が監修し
た旨記載されているとしても,被告Y2所属の弁護士である被告Y1が,被告Y2
の発意に基づき執筆した以上,その執筆の主体は被告Y2である。
(2) 被告らは,本件書籍1は,Kが執筆したものであり,被告Y2は監修したに
すぎない旨主張する。
しかし,本件書籍1と本件書籍2は類似している部分が多くあり,これらの本は
同一人が執筆したからとしか考えられない。また,本件書籍1は,法律制度や判例

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。