事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4998 |
| 判決日 | 2011-09-15 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法115条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 1 本件書籍1の執筆者について (原告らの主張) (1) 本件書籍1の執筆者は,被告Y2である。本件書籍1に,被告Y2が監修し た旨記載されているとしても,被告Y2所属の弁護士である被告Y1が,被告Y2 の発意に基づき執筆した以上,その執筆の主体は被告Y2である。 (2) 被告らは,本件書籍1は,Kが執筆したものであり,被告Y2は監修したに すぎない旨主張する。 しかし,本件書籍1と本件書籍2は類似している部分が多くあり,これらの本は 同一人が執筆したからとしか考えられない。また,本件書籍1は,法律制度や判例
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。