事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(わ)1946 |
| 判決日 | 2011-09-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び当裁判所の判断手法 検察官は,被告人が,Aに対し,その腹部に高電圧を生じるXを押し当て て電撃を加えるなどして,同女を河川内に水没させて溺死させた旨主張する。 これに対し,弁護人は,次のとおり主張し,被告人も概ねそれに沿う供述をす る。 被告人とAは,川で長男に水遊びをさせていたが,Aとの間で離婚調停の話と なり,被告人は,Aから「ここでの話題ではない。」と言われ,横を通り抜けよ うとされた。被告人は,Xを見せればその場にAがとどまると思い,とっさにX を出した。しかし,予想に反し,Aが被告人の方に近づいてきたため,XがAの 身体に接触した。その後,二人とも川に転落した。被告人は,Aから,川の中で, 眼鏡に手を掛けられ,Aの手を払った。その後,少し離れたところで,Aが溺れ ているのを発見し,Aを岸辺まで引き上げた。 以上のとおり,検察官は,被告人がAを溺死させて殺害したと主張し,弁護人 は,Aは事故で死亡したと主張する。したがって,本件の争点は,被告人による 殺害行為の有無ということになる。 本件においては,被告人の殺害行為に関する直接証拠が存在しない。そこで, 当裁判所は,関係各証拠から容易に認定できる事実をまず確定し(第2),当事 者間で特に対立のある事実関係について検討を加えた上で(第3),それらの過 程によって認定できた個々の間接事実の分析及び評価を行い(第4),また,そ れらの間接事実を総合的に考慮して(第5),被告人による殺害行為の有無を検 討することとする。 第2 前提事実 関係各証拠によれば,以下の事実を認めることができる。 1 被告人及びAの関係等 被告人とAは,平成16年2月7日婚姻し,平成17年8月,長男をもうけた。 2 被告人とAの別居の経緯等 被告人,A及び長男は,愛知県稲沢市内の新居(以下「被告人方」という。) に住んでいたが,Aは,平成18年11月3日,長男を連れて実家へ戻り,被 告人とうまく生活できない,被告人の携帯電話に浮気を窺わせるメール文書が あった,同月2日に被告人の携帯電話の奪い合いで被告人に転倒させられたり したといったことを親に話した。 被告人,A及びそれぞれの両親は,平成18年11月18日,被告人方におい て,被告人夫婦の今後について話し合いの機会を持ったが,話はまとまらず, 被告人は,その後,長男を取り戻しにA両親の実家に向かい,稲沢駅のロータ リー付近で,Aの妹夫婦の車の中に長男がいるのを発見し,同夫婦から長男を 引き取った。被告人は,その後現れたAとの間で,長男の奪い合いをしたが, 現場に駆けつけた警察官に伴われ,Aと稲沢警察署で話をすることになり,最 終的には,Aが長男とともに被告人方へ戻ることとなった。 Aは,平成18年11月29日,再度,長男を連れて,A両親の実家に帰っ た。被告人は,
主文(判決文より)
被告人を懲役19年に処する。 未決勾留日数中680日をその刑に算入する。 押収してあるX1台(平成22年押第56号の3)を没収する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。